道路交通法 第107条の8 国外運転免許証の有効期間

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 第七節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証

この条のポイント

国外運転免許証の有効期間を定めた条です。

国外運転免許証の有効期間は、その国外運転免許証の発給の日から起算して1年です。

国外運転免許証は、日本の運転免許を受けている人が、道路交通に関する条約の加盟国で運転するために公安委員会が発給するものです(第107条の7)。

有効期間は、もとの日本の免許証の有効期間とは別に、発給の日から1年と決まっています。ただし、もとの日本の免許が失効したり取り消されたりしたときは、国外運転免許証も効力を失います(第107条の9)。

条文(原文)

第百七条の八 (国外運転免許証の有効期間)

国外運転免許証の有効期間は、当該国外運転免許証の発給の日から起算して一年とする。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。