道路交通法 第108条の3 初心運転者講習の手続
この条のポイント
初心運転者講習の手続を定めた条です。
公安委員会は、内閣府令の定めに従い、基準該当初心運転者(初心運転者期間に違反をして政令で定める基準に当たった人)に対し、基準に当たった後速やかに、初心運転者講習(第108条の2第1項第10号の講習)を受けられる旨を書面で通知します(第1項)。
通知を受けた人は、通知を受けた日の翌日から1か月以内に限り、初心運転者講習を受けることができます。やむを得ない理由がある人は、その期間を除いて数えます(第2項)。
初心運転者講習を受けると、再試験の対象から外れます(第100条の2第1項第4号)。受けるかどうかは本人が選べる書き方になっています。
条文(原文)
公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、基準該当初心運転者に対し、その者が第百条の二第一項に規定する行為をし、当該行為が同項本文の政令で定める基準に該当することとなつた後速やかに、前条第一項第十号に掲げる講習(以下「初心運転者講習」という。)を受けることができる旨を書面で通知するものとする。
2 前項の通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由がある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでの間に限り、初心運転者講習を受けることができる。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
- 第100条の2 再試験
道路交通法施行令で、この条(法第108条の3)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行令第四十一条の二 (初心運転者講習の受講期間の特例)
法第百八条の三第二項の政令で定めるやむを得ない理由は、第三十七条の十一各号に掲げる理由とする。
道路交通法施行規則で、この条(法第108条の3)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行規則第三十八条の四 (初心運転者講習通知書)
法第百八条の三第一項に規定する書面(次項において「初心運転者講習通知書」という。)の様式は、別記様式第二十二の十一のとおりとする。
2 初心運転者講習通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。
3 法第百八条の三第一項の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに初心運転者講習を受けないことについて令第四十一条の二に規定するやむを得ない理由のあるものは、特定日後に初心運転者講習を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を公安委員会(指定講習機関(法第百八条の四第一項に規定する指定講習機関をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)が行う初心運転者講習を受けようとする者にあつては、指定講習機関)に提出しなければならない。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行令」(昭和三十五年政令第二百七十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行規則」(昭和三十五年総理府令第六十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
