道路交通法 第108条の15 事故例調査に従事する者の遵守事項

第六章の三 交通事故調査分析センター

この条のポイント

交通事故調査分析センターで事故例調査に従事する職員が守る事項を定めた条です。

事故例調査(交通事故の実例について、原因を科学的に研究するために行う調査)に従事する分析センターの職員は、調査のために関係者に協力を求めるときは、その人の生活や業務の平穏に支障を及ぼさないよう配慮しなければなりません(第1項)。

また、身分を示す証票を携帯し、関係者から求められたときは、それを提示しなければなりません(第2項)。

事故の当事者や関係者は事故で負担を抱えていることが多いため、調査の際の配慮を求めた規定です。

条文(原文)

第百八条の十五 (事故例調査に従事する者の遵守事項)

事故例調査に従事する分析センターの職員は、事故例調査を行うために関係者に協力を求めるに当たつては、その生活又は業務の平穏に支障を及ぼさないように配慮しなければならない。

2 事故例調査に従事する分析センターの職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。