道路交通法 第85条 第一種免許

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 第一節 通則

この条のポイント

第一種免許で運転できる自動車等を定めた条です。大型自動車は大型免許、中型自動車は中型免許、普通自動車は普通免許というように、車の種類ごとに必要な免許が決まっています(第1項)。上位の免許では下位の車も運転でき、たとえば普通免許では小型特殊自動車と一般原動機付自転車も運転できます(第2項)。

重被牽引車を牽引するには、牽引免許も必要です(第3項・第4項)。

免許を受けた年齢や経験年数によって、運転できる車が制限される場合があります。大型・中型・準中型免許では21歳未満または経験3年未満、普通免許などでは経験2年未満の人が、政令で定める一部の車を運転できない、といった定めです(第5項〜第10項)。

第一種免許では、旅客を運送する目的で旅客自動車(バス・タクシーなど)を運転できず(第11項)、運転代行の車も運転できません(第12項)。

この条の規定に違反したときの罰則は、第118条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第八十五条 (第一種免許)

次の表の上欄に掲げる自動車等を運転しようとする者は、当該自動車等の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第一種免許を受けなければならない。

自動車等の種類第一種免許の種類
大型自動車大型免許
中型自動車中型免許
準中型自動車準中型免許
普通自動車普通免許
大型特殊自動車大型特殊免許
大型自動二輪車大型二輪免許
普通自動二輪車普通二輪免許
小型特殊自動車小型特殊免許
一般原動機付自転車原付免許

2 前項の表の下欄に掲げる第一種免許を受けた者は、同表の区分に従い当該自動車等を運転することができるほか、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車等を運転することができる。

第一種免許の種類運転することができる自動車等の種類
大型免許中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車及び一般原動機付自転車
中型免許準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車及び一般原動機付自転車
準中型免許普通自動車、小型特殊自動車及び一般原動機付自転車
普通免許小型特殊自動車及び一般原動機付自転車
大型特殊免許小型特殊自動車及び一般原動機付自転車
大型二輪免許普通自動二輪車、小型特殊自動車及び一般原動機付自転車
普通二輪免許小型特殊自動車及び一般原動機付自転車

3 牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転しようとする者は、当該牽引自動車に係る免許(仮免許を除く。)のほか、牽引免許を受けなければならない。

4 牽引免許を受けた者で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許を現に受けているものは、これらの免許によつて運転することができる牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転することができる。

5 大型免許を受けた者で、二十一歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動車、中型自動車又は準中型自動車を運転することはできない。

6 中型免許を受けた者(大型免許を現に受けている者を除く。)で、二十一歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める中型自動車又は準中型自動車を運転することはできない。

7 準中型免許を受けた者(大型免許又は中型免許を現に受けている者を除く。)で、次の各号に掲げるものは、第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める自動車を運転することはできない。

一 二十一歳に満たない者又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しない者 政令で定める準中型自動車

二 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しない者 政令で定める普通自動車

8 普通免許を受けた者(準中型免許を現に受けている者を除く。)で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める普通自動車を運転することはできない。

9 大型二輪免許を受けた者で、大型二輪免許又は普通二輪免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転することはできない。

10 普通二輪免許を受けた者(大型二輪免許を現に受けている者を除く。)で、大型二輪免許又は普通二輪免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める普通自動二輪車を運転することはできない。

11 第一種免許を受けた者は、第二項の規定により運転することができる自動車又は第四項の規定により牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転することができる場合における当該重被牽引車が旅客自動車運送事業の用に供される自動車(以下「旅客自動車」という。)又は旅客自動車運送事業の用に供される重被牽引車(以下「旅客用車両」という。)であるときは、第二項及び第四項の規定にかかわらず、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で、当該旅客自動車を運転し、又は牽引自動車によつて当該旅客用車両を牽引して当該牽引自動車を運転することはできない。

12 大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第二条第六項に規定する代行運転自動車(普通自動車に限る。以下「代行運転普通自動車」という。)を運転することはできない。

関連条文

道路交通法施行令で、この条(法第85条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行令第三十二条の二 (大型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない大型自動車、中型自動車又は準中型自動車)

法第八十五条第五項の政令で定める大型自動車は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める大型自動車とする。

一 第三十二条の七第一号に掲げる者に該当して大型自動車免許を受けた者で二十一歳に満たないもの又は第三十四条第一項に規定する者に該当して大型自動車免許を受けた者 自衛隊用自動車で自衛官が運転するもの以外の大型自動車

二 前号に掲げる者以外の者 第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための大型自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する大型自動車

2 法第八十五条第五項の政令で定める中型自動車は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める中型自動車とする。

一 前項第一号に掲げる者であつて二十歳に満たないもの 自衛隊用自動車で自衛官が運転するもの以外の中型自動車

二 前号に掲げる者以外の者 第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための中型自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する中型自動車

3 法第八十五条第五項の政令で定める準中型自動車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための準中型自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する準中型自動車とする。

道路交通法施行令の全文(e-Gov 法令検索)

道路交通法施行令第三十二条の三 (中型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない中型自動車又は準中型自動車)

法第八十五条第六項の政令で定める中型自動車は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める中型自動車とする。

一 第三十二条の八第一号に掲げる者又は第三十四条第三項に規定する者に該当して中型自動車免許を受けた者で二十歳に満たないもの 前条第二項第一号に定める中型自動車

二 前号に掲げる者以外の者 前条第二項第二号に定める中型自動車

2 法第八十五条第六項の政令で定める準中型自動車は、前条第三項に規定する準中型自動車とする。

道路交通法施行令の全文(e-Gov 法令検索)

道路交通法施行令第三十二条の三の二 (準中型免許を受けた二十一歳に満たない者等が運転することができない準中型自動車又は普通自動車)

法第八十五条第七項第一号の政令で定める準中型自動車は、第三十二条の二第三項に規定する準中型自動車とする。

2 法第八十五条第七項第二号の政令で定める普通自動車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための普通自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する普通自動車とする。

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道路交通法施行令第三十二条の四 (普通免許を受けた者が運転することができない普通自動車)

法第八十五条第八項の政令で定める普通自動車は、前条第二項に規定する普通自動車とする。

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道路交通法施行令第三十二条の五 (大型二輪免許等を受けた者が運転することができない大型自動二輪車等)

法第八十五条第九項の政令で定める大型自動二輪車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための大型自動二輪車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する大型自動二輪車とする。

2 法第八十五条第九項の政令で定める普通自動二輪車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための普通自動二輪車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する普通自動二輪車とする。

3 法第八十五条第十項の政令で定める普通自動二輪車は、前項に規定する普通自動二輪車とする。

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道路交通法施行規則で、この条(法第85条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第二十一条の十七 (仮免許による運転練習)

法第九十六条の二の内閣府令で定める運転の練習は、高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路(交通の著しい混雑その他の理由により運転の練習を行うことが適当でないと認められる場合における当該道路を除く。)において、次の表の上欄に掲げる練習項目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる練習細目について、大型免許を受けようとする者にあつては大型自動車、中型免許を受けようとする者にあつては中型自動車、準中型免許を受けようとする者にあつては準中型自動車、普通免許又は普通第二種免許を受けようとする者にあつては普通自動車、大型第二種免許を受けようとする者にあつては乗車定員三十人以上のバス型の大型自動車、中型第二種免許を受けようとする者にあつては乗車定員十一人以上二十九人以下のバス型の中型自動車により行う練習とする。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

道路交通法施行規則第三十三条 (教習の時間及び方法)

令第三十五条第三項第一号に規定する教習の科目及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、次の各号に定めるとおりとする。

一 技能教習(自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。)については、別表第四の一の表のとおりとする。

二 学科教習(自動車の運転に関する知識の教習をいう。以下同じ。)については、別表第四の二の表のとおりとする。

2 現に大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許又は普通仮免許を受けている者に対する大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許に係る教習(現に中型仮免許を受けている者に対する大型免許に係る教習、現に準中型仮免許を受けている者に対する大型免許又は中型免許に係る教習及び現に普通仮免許を受けている者に対する大型免許、中型免許又は準中型免許に係る教習を除く。)については、前項及び別表第四の規定にかかわらず、基本操作及び基本走行並びに学科(一)を行わないことができる。

3 現に準中型免許に係る教習(以下この項において「準中型教習」という。)を受けている者が当該準中型教習に代えて普通免許に係る教習(以下この項において「普通教習」という。)を受ける場合には、第一項及び別表第四の規定にかかわらず、普通教習の一部を行わないことができる。この場合において、普通教習の一部を行わないこととしたときは、準中型教習を始めた日に普通教習を始めたものとする。

4 現に大型二輪免許に係る教習(以下この項において「大型二輪教習」という。)を受けている者が当該大型二輪教習に代えて普通二輪免許に係る教習(以下この項において「普通二輪教習」という。)を受ける場合には、第一項及び別表第四の規定にかかわらず、普通二輪教習の一部を行わないことができる。この場合において、普通二輪教習の一部を行わないこととしたときは、大型二輪教習を始めた日に普通二輪教習を始めたものとする。

5 令第三十五条第三項第一号に規定する教習の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。

一 技能教習については、次のとおりとする。

二 学科教習については、次のとおりとする。

6 前各項に定める教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、国家公安委員会規則で定める。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

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出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。