道路交通法 第75条の2 自動車の使用者の義務等

第四章 車両等の運転者及び使用者の義務 第三節 使用者の義務

この条のポイント

公安委員会の指示を受けた後も違反が繰り返された場合に、自動車の使用を制限できることを定めた条です。

公安委員会が使用者に、速度違反(第22条の2)、過積載(第58条の4)、過労運転(第66条の2)について指示をした後、1年以内にその自動車で同じ区分の違反が行われ、使用者がその自動車を使うことがひどく交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、公安委員会は、3か月を超えない範囲で期間を定め、その自動車を運転させてはならないと命じることができます(第1項)。

放置違反金の納付命令を受けた使用者が、その標章が付けられた日の前6か月以内にも同じ車両が原因の納付命令を受けていたときも、同様に3か月を超えない範囲で運転を禁止する命令ができます(第2項)。手続は第75条第3項〜第11項を準用します(第3項)。

この条の規定に違反したときの罰則は、第119条・第121条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第七十五条の二 (自動車の使用者の義務等)

公安委員会が自動車の使用者に対し次の表の上欄に掲げる指示をした場合において、当該使用者に係る当該自動車につきその指示を受けた後一年以内にその指示の区分ごとに同表の下欄に掲げる違反行為が行われ、かつ、当該使用者が当該自動車を使用することについて著しく交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該使用者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。

自動車の使用者に対する指示違反行為
第二十二条の二第一項の規定による指示最高速度違反行為
第五十八条の四の規定による指示過積載をして自動車を運転する行為
第六十六条の二第一項の規定による指示過労運転

2 公安委員会が第五十一条の四第一項の規定により標章が取り付けられた車両の使用者に対し納付命令をした場合において、当該使用者が当該標章が取り付けられた日前六月以内に当該車両が原因となつた納付命令(同条第十六項の規定により取り消されたものを除く。)を受けたことがあり、かつ、当該使用者が当該車両を使用することについて著しく交通の危険を生じさせ又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めるときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該使用者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該車両を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。

3 前条第三項から第十一項までの規定は、前二項の規定による命令について準用する。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

道路交通法施行令で、この条(法第75条の2)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行令第二十六条の八 (車両の使用の制限の基準)

法第七十五条の二第二項の政令で定める基準は、公安委員会が法第五十一条の四第一項の規定により標章が取り付けられた車両の使用者に対し納付命令をした場合において、当該使用者が、当該標章が取り付けられた日前六月以内に、次の表一の上欄に掲げる前歴の回数の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める納付命令の回数以上、当該車両が原因となつた納付命令(同条第十六項の規定により取り消されたものを除くほか、当該標章が取り付けられた日において、当該使用者が当該車両につき法第七十五条第二項(同条第一項第七号に掲げる行為に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は法第七十五条の二第二項の規定による公安委員会の命令を受け、かつ、当該命令に従つて当該命令に係る運転の禁止の期間を経過したことがある場合には、当該命令を受ける前に取り付けられた標章に係るものを除く。)を受けたことがあるときは、当該車両の次の表二の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間の範囲内において、当該車両を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができることとする。

道路交通法施行令の全文(e-Gov 法令検索)

道路交通法施行規則で、この条(法第75条の2)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第七条の八 (国家公安委員会への報告)

法第五十一条の六第一項の内閣府令で定める事由は、次のとおりとする。

一 法第七十五条第二項(同条第一項第七号に掲げる行為に係る部分に限る。)又は法第七十五条の二第二項の規定による公安委員会の命令(次号及び次条において「放置関係使用制限命令」という。)を受けたこと。

二 放置関係使用制限命令に違反したこと。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

道路交通法施行規則第九条の十三の二 (聴聞の手続)

法第七十五条第五項(法第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

道路交通法施行規則第九条の十四 (車両の使用制限書の記載事項)

法第七十五条第九項及び法第七十五条の二第三項において準用する法第七十五条第九項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 法第七十五条第二項又は法第七十五条の二第一項若しくは第二項の規定による公安委員会の命令(以下この条及び第九条の十六において「命令」という。)の年月日

二 命令を受けた車両の使用者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所

三 命令に係る車両の使用の本拠の名称及び位置

四 命令に係る車両の番号標の番号

五 命令に係る車両を運転し、又は運転させてはならないこととなる期間及びその理由

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

道路交通法施行規則第九条の十五 (標章の様式)

法第七十五条第九項(法第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の三のとおりとする。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

道路交通法施行規則第九条の十六 (申請の手続)

法第七十五条第十項(法第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による申請は、別記様式第五の四の標章除去申請書及び次に掲げる書類を提出(第二号及び第四号に掲げるものについては、提示)して行うものとする。

一 標章の除去を申請しようとする者(以下この条において「標章除去申請者」という。)が住民基本台帳法の適用を受ける者である場合にあつては、住民票の写し

二 標章除去申請者が住民基本台帳法の適用を受けない者(自然人に限る。)である場合にあつては、旅券等

三 標章除去申請者が法人である場合にあつては、登記事項証明書

四 申請に係る車両が自動車である場合にあつては、道路運送車両法第六十条第一項に規定する自動車検査証

五 申請に係る車両が自動車である場合にあつては、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第三条に規定する保管場所が確保されていることを明らかにする書面の写し

六 標章除去申請者が申請に係る車両の使用について権原を有することを証明する書類

七 命令の期間における車両の使用に関し、標章除去申請者と命令を受けた者との法律関係を明らかにする書類(当該期間において命令を受けた者に当該車両を使用させない旨を誓約する標章除去申請者の書面を含む。)

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。