道路交通法 第60条 自動車以外の車両の牽引制限

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第十一節 乗車、積載及び牽引

この条のポイント

自動車以外の車両による牽引の制限を、公安委員会が定められることを定めた条です。

公安委員会は、道路での危険を防いだり、交通の安全を図ったりするために必要と認めるときは、自動車以外の車両(原動機付自転車や自転車などの軽車両)による牽引について、制限を定めることができます。

自動車による牽引の制限は前の第59条で法律に直接書かれていますが、自動車以外の車両については、地域の実情に応じて公安委員会が定める形になっています。具体的な制限の内容は、各都道府県の公安委員会の規則などで定められます。

この条の規定に違反したときの罰則は、第121条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第六十条 (自動車以外の車両の牽引制限)

公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、自動車以外の車両によつてする牽引の制限について定めることができる。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。