道路交通法 第108条の33 免許の拒否等に関する規定の適用の特例
この条のポイント
免許の拒否や違反点数などの規定を当てはめるときに、道路交通法以外の一部の法律の規定を「この法律の規定」とみなす特例を定めた条です。
対象は、道路運送車両法の一部の規定(自動車登録番号標の表示、車検証の有効期間内でない自動車の運行の禁止など)、自動車損害賠償保障法第5条(自賠責保険に加入していない自動車の運行の禁止)、自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部の規定(保管場所としての道路の使用の禁止など)です。
これらは、免許証の提示の求め、免許の拒否・保留、運転者の区分、再試験、違反者講習、免許の取消し・停止など、条文に挙げられた規定を適用するときに、道路交通法の規定とみなされます。つまり、これらの違反も、違反点数や免許の処分の対象になる、ということです。
条文(原文)
道路運送車両法第十九条、第五十八条第一項若しくは第七十三条第一項(同法第九十七条の三第二項において準用する場合を含む。)、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第十一条第一項若しくは第二項の規定は、第六十七条第二項、第九十条第一項第四号若しくは第五号、第九十五条の六第一項、第九十七条の二第一項第三号イ、第百条の二第一項本文若しくは同項第四号、第百一条の四第三項、第百二条の二、第百二条の三、第百三条第一項第五号、第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項、第百六条、第百七条の五第一項第二号、第百八条の三の三又は次条の規定の適用については、この法律の規定とみなす。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
- 第58条 制限外許可証の交付等
- 第73条 妨害の禁止
- 第67条 危険防止の措置
- 第90条 免許の拒否等
- 第95条の6 免許証等の有効期間
- 第97条の2 運転免許試験の免除
- 第100条の2 再試験
- 第101条の4 七十歳以上の者の特例
- 第102条の2 軽微違反行為をした者の受講義務
- 第102条の3 基準該当若年運転者の受講義務
- 第103条 免許の取消し、停止等
- 第104条の2の4 若年運転者期間に係る取消し
- 第106条 国家公安委員会への報告
- 第107条の5 自動車等の運転禁止等
- 第108条の3の3 若年運転者講習の手続
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出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
