道路交通法 第72条 交通事故の場合の措置

第四章 車両等の運転者及び使用者の義務 第二節 交通事故の場合の措置等

この条のポイント

交通事故が起きたときに、運転者などがしなければならないことを定めた条です。

交通事故があったときは、その事故に係る車両等の運転者やその他の乗務員は、すぐに運転をやめて、負傷者を救護し、道路での危険を防ぐなど必要な措置をとらなければなりません。運転者は、警察官が現場にいればその警察官に、いなければすぐに最寄りの警察署(交番・駐在所を含む)の警察官に、事故の日時・場所、死傷者の数と負傷の程度、壊れた物とその程度、積載物、とった措置を報告しなければなりません(第1項)。

報告を受けた警察官は、必要なときは、警察官が着くまで現場を離れないよう命じることができます(第2項)。現場の警察官は、必要な指示ができます(第3項)。

緊急自動車や業務中の路線バスなどの運転者は、業務のため運転を続ける必要があるときは、ほかの乗務員に措置や報告をさせて運転を続けられます(第4項)。

この条の規定に違反したときの罰則は、第117条・第117条の5・第119条・第120条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第七十二条 (交通事故の場合の措置)

交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。

2 前項後段の規定により報告を受けた最寄りの警察署の警察官は、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止するため必要があると認めるときは、当該報告をした運転者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去つてはならない旨を命ずることができる。

3 前二項の場合において、現場にある警察官は、当該車両等の運転者等に対し、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な指示をすることができる。

4 緊急自動車若しくは傷病者を運搬中の車両又は乗合自動車、トロリーバス若しくは路面電車で当該業務に従事中のものの運転者は、当該業務のため引き続き当該車両等を運転する必要があるときは、第一項の規定にかかわらず、その他の乗務員に第一項前段に規定する措置を講じさせ、又は同項後段に規定する報告をさせて、当該車両等の運転を継続することができる。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

  • 第75条の23 特定自動運行において交通事故があつた場合の措置

このサイトの関連記事

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。