道路交通法 第92条 免許証の交付
この条のポイント
運転免許証の交付を定めた条です。
免許は、運転免許証(免許証)を交付して行います。同じ人に、同じ日に2つ以上の種類の第一種免許や第二種免許を与えるときは、1つの種類の免許証にほかの種類の免許に係る事項を記載して、まとめて交付します(第1項)。
すでに免許を受けている人に、別の種類の免許を与えるときは、新しい種類の免許証に、すでに受けている免許の事項を記載して、今持っている免許証と引き換えに交付します(第2項)。
1人が複数の免許を持っていても、免許証は1枚にまとめられる仕組みを定めた規定です。
条文(原文)
免許は、運転免許証(以下「免許証」という。)を交付して行なう。この場合において、同一人に対し、日を同じくして第一種免許又は第二種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種類の免許に係る免許証の交付に代えるものとする。
2 免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。
関連条文
道路交通法施行規則で、この条(法第92条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行規則第十九条 (免許証の記載事項等)
法第九十三条第一項の内閣府令で定めるものは、免許を受けた者の本籍(外国人にあつては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。))とする。
2 法第九十二条第一項の免許証の様式は、別記様式第十四(仮免許に係るものにあつては、別記様式第十五)のとおりとする。
3 免許証には、当該免許証を交付した公安委員会(次条において「交付公安委員会」という。)の名称及び公印の印影並びに免許を受けた者の写真を表示するものとする。
4 免許証に記載されている別表第二の上欄に掲げる略語は、それぞれ同表の下欄に掲げる意味を表すものとする。
道路交通法施行規則第二十一条の六 (免許証の交付を受けようとする際に行う特定免許情報の記録の申請)
免許を現に受けていない者が、法第九十五条の二第五項の規定により法第九十二条第一項の規定による免許証の交付を受ける際に法第九十五条の二第三項の規定による特定免許情報の記録を受けようとするときは、当該記録の申請は、第二十一条の二第一項の規定にかかわらず、免許申請書に当該申請を行う旨を記載して行うものとする。この場合において、当該申請を行おうとする者は、第十七条第二項第九号イの規定にかかわらず、個人番号カードを提示しなければならない。
2 前項の申請に併せて法第九十五条の二第六項の申出をしようとするときは、前項の申請書に免許証の交付を希望しない旨を記載して行うものとする。
道路交通法施行規則第二十一条の十 (現に受けている免許の種類と異なる種類の免許に係る免許証の交付等)
免許(仮免許を除く。以下この項及び第三項において同じ。)を現に受けている者のうち当該免許について免許証のみを有する者が、法第九十二条第二項の規定により異なる種類の免許に係る免許証の交付を受ける際に法第九十五条の二第三項の規定による特定免許情報の記録を受けようとするときは、当該記録の申請は、第二十一条の二第一項の規定にかかわらず、免許申請書に当該記録を受ける旨を記載して行うものとする。
2 前項の申請に併せて法第九十五条の二第六項の申出をしようとするときは、前項の申請書に免許証の交付を希望しない旨を記載して行うものとする。
3 免許を現に受けている者のうち当該免許について免許情報記録個人番号カードのみを有する者が、法第九十五条の三の規定により読み替えて適用する法第九十二条第二項の規定による免許情報記録の書換えを受ける際に法第九十五条の二第十一項の規定による免許証の交付を受けようとするときは、当該交付の申請は、前条第一項の規定にかかわらず、免許申請書に当該交付を受ける旨を記載して行うものとする。
4 前項の交付を受ける際に法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとするときは、第二十一条の八の規定にかかわらず、前項の申請書に免許情報記録の抹消を受ける旨を記載するものとする。
5 免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者が、法第九十五条の三の規定により読み替えて適用する法第九十二条第二項の規定による免許情報記録の書換えを受ける際に法第九十五条の二第四項の規定により免許証を返納しようとするときは、第二十一条の五前段の規定にかかわらず、免許申請書に免許証を返納する旨を記載するものとする。
6 免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者が、法第九十二条第二項の規定により異なる種類の免許に係る免許証の交付を受ける際に法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとするときは、第二十一条の八の規定にかかわらず、免許申請書に免許情報記録の抹消を受ける旨を記載するものとする。
道路交通法施行規則第二十一条の十一 (現に受けている免許の種類と異なる種類の免許に係る免許情報記録の書換え)
法第九十五条の三の規定により読み替えて適用する法第九十二条第二項の規定により免許情報記録の書換えを受けようとする者から免許情報記録個人番号カードの提示を受けた公安委員会は、第二十一条の四第二項各号に掲げるいずれかの事情がある場合を除き、当該免許情報記録の書換えを行うものとする。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行規則」(昭和三十五年総理府令第六十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
