道路交通法 第75条の13 特定自動運行の許可基準等

第四章の三 特定自動運行の許可等

この条のポイント

特定自動運行の許可をするときの基準を定めた条です。

公安委員会は、申請された特定自動運行計画が次の基準に合うかを審査して許可をします。使用する自動車が特定自動運行を行えるものであること。計画どおりの運行が自動運行装置の使用条件を満たすこと。教育や事故時の措置など、実施者や従事者がしなければならない措置を円滑・確実に実施できる見込みがあること。ほかの交通にひどい支障を及ぼすおそれがないこと。人や物の運送を目的とし、地域住民の利便性や福祉の向上に役立つと認められることです(第1項)。

許可をするときは、車両と使用条件に関する事項について国土交通大臣等の意見を、地域住民の利便性などについては経路を含む市町村長の意見を聴かなければなりません(第2項)。

条文(原文)

第七十五条の十三 (特定自動運行の許可基準等)

公安委員会は、前条第一項の許可をしようとするときは、同条第二項の規定により提出を受けた申請書に記載された特定自動運行計画が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

一 特定自動運行計画に係る特定自動運行用自動車が特定自動運行を行うことができるものであること。

二 特定自動運行計画に従つて行われる特定自動運行が当該特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件を満たすものであること。

三 第七十五条の十九から第七十五条の二十二まで及び第七十五条の二十三第一項から第三項までの規定による措置その他のこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分により特定自動運行実施者又は特定自動運行業務従事者が実施しなければならない措置の円滑かつ確実な実施が見込まれるものであること。

四 特定自動運行計画に従つて行われる特定自動運行(道路において当該特定自動運行が終了した場合を含む。)が他の交通に著しく支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。

五 特定自動運行計画に従つて行われる特定自動運行が人又は物の運送を目的とするものであつて、当該運送が地域住民の利便性又は福祉の向上に資すると認められるものであること。

2 公安委員会は、前条第一項の許可をしようとするときは、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該事項について、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。

一 前項第一号及び第二号に掲げる事項 国土交通大臣等

二 前項第五号に掲げる事項 前条第二項第二号ロ(1)に規定する経路をその区域に含む市町村(特別区を含む。第百六条の四第一項において同じ。)の長

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

道路交通法施行規則で、この条(法第75条の13)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第九条の二十一 (特定自動運行の許可の申請書の添付書類等)

法第七十五条の十二第三項の内閣府令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

一 特定自動運行用自動車の道路運送車両法第六十条第一項に規定する自動車検査証の写し又は同法第五十八条第二項に規定する自動車検査証記録事項が記載された書面

二 許可を受けようとする者(以下この条において「特定自動運行許可申請者」という。)が住民基本台帳法の適用を受ける者である場合にあつては、住民票の写し

三 特定自動運行許可申請者が住民基本台帳法の適用を受けない者(自然人に限る。)である場合にあつては、旅券等の写し

四 特定自動運行許可申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類

五 特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書面

六 法第七十五条の十二第二項第二号ニ(5)に規定する設備の状況を明らかにした図面又は写真

七 法第七十五条の十三第一項第五号の基準に適合することを明らかにする書類

2 公安委員会は、特定自動運行許可申請者に対し、前項に規定する書類のほか、法第七十五条の十二第一項の許可に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。この場合において、公安委員会は、同条第二項の規定により提出を受けた申請書に記載された特定自動運行計画が法第七十五条の十三第一項各号に掲げる基準に適合することを担保するため必要があると認めるときは、当該特定自動運行許可申請者に対し、当該特定自動運行計画に、公安委員会が必要と認める事項を定めることを求めることができる。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。