道路交通法 第99条の6 報告及び検査

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 第四節の二 自動車教習所

この条のポイント

指定自動車教習所に対する報告の求めと立入検査を定めた条です。

公安委員会は、指定自動車教習所についての規定を実施するのに必要な範囲で、教習所を設置・管理する人に、業務に関する報告や資料の提出を求めたり、警察職員に教習所へ立ち入らせて、書類などを検査させたり、関係者に質問させたりできます(第1項)。

立入検査をする警察職員は、身分を示す証票を持ち、関係者から求められたときは見せなければなりません(第2項)。

この立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないとされています(第3項)。

条文(原文)

第九十九条の六 (報告及び検査)

公安委員会は、この節の規定を施行するため必要な限度において、指定自動車教習所を設置し、若しくは管理する者に対し、当該指定自動車教習所の業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に当該指定自動車教習所に立ち入り、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする警察職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。