道路交通法 第108条 免許関係事務の委託
この条のポイント
運転免許に関する事務の一部を、民間の法人に委託できることを定めた条です。
公安委員会は、政令の定めに従い、免許に関する事務の全部または一部を、内閣府令で定める法人に委託できます。ただし、免許の拒否と保留、免許の条件の付与と変更、運転免許試験と適性検査の結果の判定、免許の取消しと効力の停止など、政令で定める事務は委託できません(第1項)。
委託を受けた法人の役員・職員や、以前にその職にあった人は、その事務で知った秘密を漏らしてはいけません(第2項)。
免許の更新の受付などの窓口業務を、民間の法人が担う根拠になる規定です。
条文(原文)
公安委員会は、政令で定めるところにより、この章に規定する免許に関する事務(免許の拒否及び保留、免許の条件の付与及び変更、運転免許試験及び適性検査の結果の判定並びに免許の取消し及び効力の停止に係る事務その他の政令で定める事務を除く。次項において「免許関係事務」という。)の全部又は一部を内閣府令で定める法人に委託することができる。
2 前項の規定により免許関係事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免許関係事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
関連条文
道路交通法施行令で、この条(法第108条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行令第四十条の二 (委託の方法)
法第百八条第一項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。
一 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。
二 委託をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示すること。
道路交通法施行規則で、この条(法第108条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行規則第三十一条の四の七 (免許関係事務の委託)
法第百八条第一項の内閣府令で定める法人は、免許関係事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める法人とする。ただし、国家公安委員会規則で定める免許関係事務については、当該免許関係事務の実施に必要な能力を有する者として国家公安委員会規則で定めるものが当該免許関係事務の業務を行うために必要な数以上置かれている法人に限るものとする。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行令」(昭和三十五年政令第二百七十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行規則」(昭和三十五年総理府令第六十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
