道路交通法 第117条の3の2 罰則
この条のポイント
無免許運転や飲酒運転の車への同乗、飲酒運転をするおそれのある人への酒類の提供などの罰則を定めた条です。次の人は、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられます。
運転者が免許を受けていないこと(免許停止中を含む)を知りながら、自分を運送するよう要求・依頼して同乗した人(第64条第3項違反)。
運転するおそれがある人に酒類を提供した人で、提供を受けた人が政令で定める程度以上のアルコールを保有する状態で運転した場合(酒に酔った状態の場合は第117条の2の2の対象)。
運転者が酒気を帯びていることを知りながら自分を運送するよう要求・依頼して同乗した人で、その運転者が酒に酔った状態や政令で定める程度以上のアルコールを保有する状態で運転した場合(第117条の2の2第1項第6号に当たる場合を除く)。
条文(原文)
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第六十四条(無免許運転等の禁止)第三項の規定に違反した者
二 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(自転車以外の軽車両を除く。)を運転した場合に限るものとし、同項第五号に該当する場合を除く。)
三 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(当該同乗した車両(自転車以外の軽車両を除く。以下この号において同じ。)の運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転し、又は身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両を運転した場合に限るものとし、同項第六号に該当する場合を除く。)
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
