道路交通法 第27条 他の車両に追いつかれた車両の義務

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第四節 追越し等

この条のポイント

ほかの車に追いつかれた車の義務を定めた条です。車両(乗合自動車とトロリーバスを除く)は、法定の最高速度が高い車両に追いつかれたときは、その車が追越しを終えるまで速度を上げてはいけません。最高速度が同じか低い車両に追いつかれた場合でも、その車より遅い速度で走り続けるなら同じです(第1項)。

車両通行帯のない道路で、最高速度が高い車両に追いつかれ、道路の中央との間に、追いついた車が通るのに十分な余地がないときは、できる限り道路の左側端に寄って進路を譲らなければなりません。最高速度が同じか低い車両に追いつかれた場合でも、その車より遅い速度で走り続けるなら同じです(第2項)。

追い越される側が加速して追越しを妨げることを防ぐための規定です。

この条の規定に違反したときの罰則は、第120条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第二十七条 (他の車両に追いつかれた車両の義務)

車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

道路交通法施行令で、この条(法第27条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行令第十八条 (道路にある場合の灯火)

車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。

一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第二十七条の乗合自動車に限る。)

二 原動機付自転車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯及び尾灯

三 トロリーバス 軌道法(大正十年法律第七十六号)第三十一条において準用する同法第十四条の規定に基づく命令の規定(以下「トロリーバスの保安基準に関する規定」という。)により設けられる前照灯、尾灯及び室内照明灯

四 路面電車 軌道法第十四条の規定に基づく命令の規定に定める白色灯及び赤色灯

五 軽車両 公安委員会が定める灯火

2 自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が五・五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。ただし、車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する駐車灯をつけて停車し、若しくは駐車しているとき、又は高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において後方五十メートルの距離から当該自動車が明りように見える程度に照明が行われている場所に停車し、若しくは駐車しているとき、若しくは高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において第二十七条の六第一号に定める夜間用停止表示器材若しくは車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する警告反射板を後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて停車し、若しくは駐車しているときは、この限りでない。

3 車両等は、次の各号に掲げる場合においては、第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる灯火をつけることを要しない。

一 他の車両を牽引する場合 尾灯及び番号灯

二 他の車両に牽引される場合 前照灯

道路交通法施行令の全文(e-Gov 法令検索)

このサイトの関連記事

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。