道路交通法 第119条 罰則
この条のポイント
信号無視、一時停止違反、横断歩道での歩行者妨害、安全運転義務違反などの罰則を定めた条です。次の人は、3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金に処せられます(第1項)。
信号機の信号や通行禁止などに従わない行為(車両等の通行に関するもの)。急ブレーキの禁止の違反。高速道路での車間距離の違反。追越し禁止場所、踏切の通過、横断歩道等での歩行者優先、徐行すべき場所、指定場所での一時停止の違反となる行為。通行区分、交差点での優先関係などの違反となる行為。違法駐車での警察官等の命令に従わないこと。安全運転の義務(第70条)の違反。免許の条件(眼鏡など)の違反など、条文に挙げられた行為です。
積載の制限違反、整備不良車両の運転、道路使用許可を受けない工事なども、同じ刑です(第2項)。
信号無視や安全運転義務違反などを過失で犯した人は、10万円以下の罰金です(第3項)。
条文(原文)
次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。
一 第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示又は第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わなかつた者(当該行為が車両等の通行に関して行われた場合に限る。)
二 第七条(信号機の信号等に従う義務)、第八条(通行の禁止等)第一項又は第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定の違反となるような行為をした者(当該行為が車両等の通行に関して行われた場合に限る。)
三 第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反した者
四 第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為(高速自動車国道等におけるものに限る。)をした者
五 第三十条(追越しを禁止する場所)、第三十三条(踏切の通過)第一項若しくは第二項、第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)、第四十二条(徐行すべき場所)又は第四十三条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者
六 第十七条(通行区分)第一項から第四項まで若しくは第六項、第十八条(左側寄り通行等)第二項若しくは第三項、第二十五条の二(横断等の禁止)第一項、第二十八条(追越しの方法)、第二十九条(追越しを禁止する場合)、第三十一条(停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第二項から第四項まで、第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)、第三十八条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)又は第七十五条の五(横断等の禁止)の規定の違反となるような行為をした者
七 第五十条の二(違法停車に対する措置)(第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第二項において準用する場合を含む。)又は第五十一条(違法駐車に対する措置)第一項(第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第二項において準用する場合を含む。)の規定による警察官等の命令に従わなかつた者
八 第五十八条の二(積載物の重量の測定等)の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は測定を拒み、若しくは妨げた者
九 第五十八条の三(過積載車両に係る措置命令)第一項又は第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
十 第六十一条(危険防止の措置)の規定による警察官の停止又は命令に従わなかつた者
十一 第六十三条(車両の検査等)第一項前段の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は検査を拒み、若しくは妨げた者
十二 第六十三条(車両の検査等)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
十三 第六十七条(危険防止の措置)第一項の規定による警察官の停止に従わなかつた者
十四 第七十条(安全運転の義務)の規定に違反した者
十五 第七十一条(運転者の遵守事項)第二号、第二号の三又は第三号の規定に違反した者
十六 第七十一条の四の二(自動運行装置を備えている自動車の運転者の遵守事項等)第一項の規定に違反した者
十七 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項後段に規定する報告をしなかつた者
十八 第七十五条の三(危険防止等の措置)(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた者
十九 第七十五条の十(自動車の運転者の遵守事項)の規定に違反し、本線車道等において当該自動車を運転することができなくなつた者又は当該自動車に積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた者
二十 第九十一条(免許の条件)若しくは第九十一条の二(申請による免許の条件の付与等)第二項の規定により公安委員会が付し、若しくは変更した条件に違反し、又は第百七条の四(臨時適性検査)第三項の規定による公安委員会の命令に違反して自動車又は一般原動機付自転車を運転した者
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。
一 第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反して積載をして車両を運転したとき(第百十八条第二項第一号に該当する場合を除く。)。
二 第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転させ、又は運転したとき。
三 第六十三条の二の二(作動状態記録装置による記録等)第一項(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定に違反したとき。
四 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第六号の規定に違反したとき(第百十八条第二項第四号に該当する場合を除く。)。
五 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第二項又は第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第一項若しくは第二項の規定による公安委員会の命令に従わなかつたとき。
六 第七十五条の二十三(特定自動運行において交通事故があつた場合の措置)第一項後段又は第三項後段に規定する報告をしなかつたとき。
七 第七十六条(禁止行為)第三項又は第七十七条(道路の使用の許可)第一項の規定に違反したとき。
八 第七十七条(道路の使用の許可)第三項の規定により警察署長が付し、又は同条第四項の規定により警察署長が変更し、若しくは付した条件に違反したとき。
九 第八十一条(違法工作物等に対する措置)第一項、第八十一条の二(転落積載物等に対する措置)第一項又は第八十二条(沿道の工作物等の危険防止措置)第一項の規定による警察署長の命令に従わなかつたとき。
3 過失により第一項第二号、第五号(第四十三条後段に係る部分を除く。)、第十四号、第十六号若しくは第十九号又は前項第二号の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
- 第4条 公安委員会の交通規制
- 第6条 警察官等の交通規制
- 第7条 信号機の信号等に従う義務
- 第8条 通行の禁止等
- 第9条 歩行者用道路を通行する車両の義務
- 第24条 急ブレーキの禁止
- 第26条 車間距離の保持
- 第30条 追越しを禁止する場所
- 第33条 踏切の通過
- 第38条 横断歩道等における歩行者等の優先
- 第42条 徐行すべき場所
- 第43条 指定場所における一時停止
- 第17条 通行区分
- 第18条 左側寄り通行等
- 第25条の2 横断等の禁止
- 第28条 追越しの方法
- 第29条 追越しを禁止する場合
- 第31条 停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行
- 第36条 交差点における他の車両等との関係等
- 第37条の2 環状交差点における他の車両等との関係等
- 第38条の2 横断歩道のない交差点における歩行者の優先
- 第75条の5 横断等の禁止
- 第50条の2 違法停車に対する措置
- 第75条の8 停車及び駐車の禁止
- 第51条 違法駐車に対する措置
- 第58条の2 積載物の重量の測定等
- 第58条の3 過積載車両に係る措置命令
- 第61条 危険防止の措置
- 第63条 車両の検査等
- 第67条 危険防止の措置
- 第70条 安全運転の義務
- 第71条 運転者の遵守事項
- 第71条の4の2 自動運行装置を備えている自動車の運転者の遵守事項等
- 第72条 交通事故の場合の措置
- 第75条の3 危険防止等の措置
- 第75条の24 特定自動運行の特則
- 第75条の10 自動車の運転者の遵守事項
- 第91条 免許の条件
- 第91条の2 申請による免許の条件の付与等
- 第107条の4 臨時適性検査
- 第57条 乗車又は積載の制限等
- 第118条 罰則
- 第62条 整備不良車両の運転の禁止
- 第63条の2の2 作動状態記録装置による記録等
- 第75条 自動車の使用者の義務等
- 第75条の2 自動車の使用者の義務等
- 第75条の23 特定自動運行において交通事故があつた場合の措置
- 第76条 禁止行為
- 第77条 道路の使用の許可
- 第81条 違法工作物等に対する措置
- 第81条の2 転落積載物等に対する措置
- 第82条 沿道の工作物等の危険防止措置
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出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
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