道路交通法 第108条の4 指定講習機関

第六章の二 講習

この条のポイント

取消処分者講習・初心運転者講習・若年運転者講習(特定講習)を行う指定講習機関を定めた条です。

公安委員会は、それぞれの講習を、国家公安委員会規則で定める基準に合うと認めて指定する者(指定講習機関)に行わせることができます。取消処分者講習と若年運転者講習は運転適性指導員がいること、初心運転者講習は運転習熟指導員がいることなどが基準です(第1項)。指定は申請により行います(第2項)。

一般社団法人・一般財団法人・指定自動車教習所以外の者、指定を取り消されて2年を経過しない者、一定の罪で拘禁刑以上の刑を受けて2年を経過しない者(役員にいる法人を含む)は、指定を受けられません(第3項)。指定をしたときは、公安委員会はその講習を行わないことができます(第4項)。

条文(原文)

第百八条の四 (指定講習機関)

公安委員会は、次の各号に掲げる講習を、それぞれ当該各号に定める要件に該当すると認められるものとして指定する者(以下「指定講習機関」という。)に行わせることができる。

一 第百八条の二第一項第二号に掲げる講習(以下この条及び次条第一項において「取消処分者講習」という。) 自動車等の運転に必要な適性に関する調査及びこれに基づく指導(以下「運転適性指導」という。)について専門的知識を有する者として国家公安委員会規則で定める者(第三号及び次条において「運転適性指導員」という。)が置かれていることその他取消処分者講習を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。

二 初心運転者講習 自動車等の運転に必要な技能及び知識に関する指導(次条において「運転習熟指導」という。)について高度の能力を有する者として国家公安委員会規則で定める者(同条において「運転習熟指導員」という。)が置かれていることその他初心運転者講習を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。

三 若年運転者講習 運転適性指導員が置かれていることその他若年運転者講習を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。

2 前項の規定による指定は、取消処分者講習、初心運転者講習又は若年運転者講習(以下「特定講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の規定による指定を受けることができない。

一 一般社団法人若しくは一般財団法人又は指定自動車教習所として指定された者以外の者

二 第百八条の十一第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

三 自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条から第六条までの罪又はこの法律に規定する罪を犯し拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

四 法人で、その役員のうちに前号に該当する者があるもの

4 公安委員会は、第一項の規定による指定をしたときは、当該指定に係る特定講習を行わないことができる。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

道路交通法施行規則で、この条(法第108条の4)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第三十八条の四 (初心運転者講習通知書)

法第百八条の三第一項に規定する書面(次項において「初心運転者講習通知書」という。)の様式は、別記様式第二十二の十一のとおりとする。

2 初心運転者講習通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。

3 法第百八条の三第一項の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに初心運転者講習を受けないことについて令第四十一条の二に規定するやむを得ない理由のあるものは、特定日後に初心運転者講習を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を公安委員会(指定講習機関(法第百八条の四第一項に規定する指定講習機関をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)が行う初心運転者講習を受けようとする者にあつては、指定講習機関)に提出しなければならない。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。