道路交通法 第63条の3 自転車道の通行区分

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第十三節 自転車の交通方法の特例

この条のポイント

自転車道がある道路での、普通自転車の通行区分を定めた条です。

普通自転車とは、車体の大きさと構造が内閣府令で定める基準に合う自転車で、ほかの車両を牽引していないものです。

普通自転車は、自転車道が設けられている道路では、自転車道以外の車道を横断する場合と、道路の状況などでやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。

自転車道とは、自転車の通行のために縁石線や柵などで区画された車道の部分です(第2条)。自転車道があるのに、その横の車道を走ることは、やむを得ない場合を除き認められていません。

この条の規定に違反したときの罰則は、第121条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第六十三条の三 (自転車道の通行区分)

車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。

関連条文

道路交通法施行令で、この条(法第63条の3)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行令第二条 (信号の意味等)

法第四条第四項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。

2 交差点において公安委員会が内閣府令で定めるところにより左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点に設置された信号機の前項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味は、それぞれの信号により停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。

3 公安委員会が信号機について、当該信号機の信号が特定の交通に対してのみ意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における信号機の第一項の表に掲げる信号の意味は、当該信号機について表示される特定の交通についてのみ表示されるものとする。

4 公安委員会が、人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅又は人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を表示する信号機について、当該信号機の信号が歩行者等、特定小型原動機付自転車及び自転車に対して意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における当該信号の意味は、次の表の上欄に掲げる信号の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

5 特定の交通についてのみ意味が表示される信号が他の信号と同時に表示されている場合における当該他の信号の意味は、当該特定の交通について表示されないものとする。

道路交通法施行令の全文(e-Gov 法令検索)

道路交通法施行規則で、この条(法第63条の3)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第九条の二の二 (普通自転車の大きさ等)

法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。

二 車体の構造は、次に掲げるものであること。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。