道路交通法 第118条の3 罰則

第八章 罰則

この条のポイント

自衛隊の防衛出動のときの交通の禁止・制限に従わなかった場合の罰則を定めた条です。

第114条の5第1項の規定による公安委員会の禁止または制限に従わなかった人は、3か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられます。

第114条の5第1項は、自衛隊法にもとづく防衛出動命令が出された場合に、自衛隊等の行動が的確・円滑に行われるよう緊急の必要があるときに、公安委員会が、自衛隊等の使う車両以外の車両の通行を禁止・制限できることを定めています。この条は、その禁止・制限に従わない行為に対する罰則です。

条文(原文)

第百十八条の三 (罰則)

第百十四条の五(自衛隊の防衛出動時における交通の規制等)第一項の規定による公安委員会の禁止又は制限に従わなかつた者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

  • 第114条の5 自衛隊の防衛出動時における交通の規制等

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。