道路交通法 第54条 警音器の使用等

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第十節 灯火及び合図

この条のポイント

警音器(クラクション)を使う場合と、使ってはいけない場合を定めた条です。

車両等(自転車以外の軽車両を除く)の運転者は、次の場合に警音器を鳴らさなければなりません。左右の見通しのきかない交差点、見通しのきかない道路の曲がり角、見通しのきかない上り坂の頂上で、標識等で指定された場所を通るとき。山地の道路など曲がりの多い道路で標識等で指定された区間の、同様の場所を通るとき(第1項)。

法令の規定で鳴らさなければならない場合を除き、警音器を鳴らしてはいけません。ただし、危険を防止するためにやむを得ないときは別です(第2項)。

あいさつ代わりや、前の車を急がせるためにクラクションを鳴らすことは、この第2項で認められていません。

この条の規定に違反したときの罰則は、第117条の2の2・第120条・第121条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第五十四条 (警音器の使用等)

車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。

一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。

二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。

2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。