道路交通法 第32条 割込み等の禁止

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第四節 追越し等

この条のポイント

割込みや、前の車の前を横切ることを禁止した条です。

車両は、法令の規定や警察官の命令によって、または危険を防ぐために止まっている(止まろうとして徐行している)車両等や、それに続いて止まっている・徐行している車両等に追いついたときは、その前にいる車両等の横を通って前に割り込んだり、その前を横切ったりしてはいけません。

信号待ちや渋滞などで並んでいる車列への割込みや、列の前を横切る行為が対象です。列に並んでいる車の流れを乱し、事故の原因になるため禁止されています。

この条の規定に違反したときの罰則は、第120条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第三十二条 (割込み等の禁止)

車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。