道路交通法 第75条の12 特定自動運行の許可

第四章の三 特定自動運行の許可等

この条のポイント

特定自動運行(運転者のいない自動運転、いわゆるレベル4)を行うための許可を定めた条です。

特定自動運行を行おうとする人は、行おうとする場所を管轄する公安委員会の許可を受けなければなりません(第1項)。

許可の申請書には、申請者の氏名・住所(法人は代表者・役員)と、特定自動運行計画を書きます。計画には、使用する自動車の型式や自動運行装置の使用条件、経路、日と時間帯、運ぶ人や物、管理する場所の所在地と連絡先、従事者への教育の内容、特定自動運行主任者などの指定の方法、事故のときなどの措置の体制と手順などを記載します(第2項)。

申請書には、自動車検査証記録事項が記載された書面などを添付します(第3項)。

この条の規定に違反したときの罰則は、第117条の2で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第七十五条の十二 (特定自動運行の許可)

特定自動運行を行おうとする者は、特定自動運行を行おうとする場所を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を公安委員会に提出しなければならない。

一 特定自動運行を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所

二 次に掲げる事項を記載した特定自動運行に関する計画(以下「特定自動運行計画」という。)

イ 特定自動運行に使用する自動車(以下「特定自動運行用自動車」という。)の型式、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号、自動運行装置に係る使用条件その他の内閣府令で定める特定自動運行用自動車に関する事項

ロ 特定自動運行に関する次に掲げる事項

(1) 特定自動運行の経路

(2) 特定自動運行を行う日及び時間帯

(3) 特定自動運行により運送される人又は物

(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

ハ 特定自動運行を管理する場所の所在地及び連絡先

ニ この法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分により特定自動運行実施者(第七十五条の十六第一項に規定する特定自動運行実施者をいう。次条第一項第三号において同じ。)又は特定自動運行業務従事者(第七十五条の十九第一項に規定する特定自動運行業務従事者をいう。次条第一項第三号において同じ。)が実施しなければならない措置に関する次に掲げる事項

(1) 第七十五条の十九第一項に規定する教育の具体的内容及びその実施方法

(2) 第七十五条の十九第二項の規定による特定自動運行主任者の指定及び同条第三項の規定による現場措置業務実施者の指定の方法

(3) 第七十五条の二十第一項に規定する措置の実施方法及び当該措置を講ずるための装置、人員その他の体制

(4) 第七十五条の二十第二項の規定による表示の具体的方法

(5) 第七十五条の二十一、第七十五条の二十二及び第七十五条の二十三第一項から第三項までの規定による措置を講ずるための設備、人員その他の体制及び当該措置の手順

(6) (1)から(5)までに掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

3 前項の申請書には、特定自動運行用自動車の自動車検査証記録事項(道路運送車両法第五十八条第二項に規定する自動車検査証記録事項をいう。)が記載された書面その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

道路交通法施行令で、この条(法第75条の12)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行令第二十七条の八 (特定自動運行が終了した場合における表示の方法)

法第七十五条の二十四の規定により法第七十五条の十一第一項の規定を読み替えて適用する場合における第二十七条の六の規定の適用については、同条中「とする」とあるのは、「とする。ただし、停止した自動車が法第七十五条の二十第一項第一号に規定する措置が講じられた特定自動運行用自動車(法第七十五条の十二第二項第二号イに規定する特定自動運行用自動車をいう。以下この条において同じ。)である場合にあつては、当該特定自動運行用自動車が停止しているものであることを表示する装置で内閣府令で定める基準に適合するもの(当該特定自動運行用自動車の後面その他の後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に取り付けられたものに限る。)を作動させる方法により行うものとする」とする。

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道路交通法施行規則第九条の十九 (特定自動運行の許可証の交付等)

公安委員会は、法第七十五条の十二第一項の許可をしたときは、別記様式第五の七の許可証を交付しなければならない。

2 前項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その交付を受けた公安委員会に別記様式第五の八の再交付申請書及び当該許可証を提出して許可証の再交付を申請することができる。ただし、当該許可証を亡失し、又は滅失した場合にあつては、当該許可証を提出することを要しない。

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道路交通法施行規則第九条の二十 (特定自動運行の許可の申請書の様式等)

法第七十五条の十二第二項の申請書の様式は、別記様式第五の九のとおりとする。

2 法第七十五条の十二第二項第二号イの内閣府令で定める特定自動運行用自動車に関する事項は、次に掲げるものとする。

一 特定自動運行用自動車の車名及び型式

二 自動車登録番号又は車両番号及び車台番号

三 長さ、幅及び高さ

四 自動運行装置に係る使用条件

3 法第七十五条の十二第二項第二号ロ(4)の内閣府令で定める特定自動運行に関する事項は、次に掲げるものとする。

一 特定自動運行を行うための前提となる気象の状況

二 特定自動運行を行うための前提となる道路の構造並びに特定自動運行及び特定自動運行が終了した場合に講じられる措置が他の交通に及ぼす影響の程度

4 法第七十五条の十二第二項第二号ニ(6)の内閣府令で定める特定自動運行実施者又は特定自動運行業務従事者が実施しなければならない措置に関する事項は、次に掲げるものとする。

一 法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第三十三条第三項の規定による措置を講ずるための設備、人員その他の体制及び当該措置の手順

二 法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第七十五条の十一第一項の規定による表示の具体的方法

三 法第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第七十五条の十一第二項の規定による措置を講ずるための設備、人員その他の体制及び当該措置の手順

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道路交通法施行規則第九条の二十一 (特定自動運行の許可の申請書の添付書類等)

法第七十五条の十二第三項の内閣府令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

一 特定自動運行用自動車の道路運送車両法第六十条第一項に規定する自動車検査証の写し又は同法第五十八条第二項に規定する自動車検査証記録事項が記載された書面

二 許可を受けようとする者(以下この条において「特定自動運行許可申請者」という。)が住民基本台帳法の適用を受ける者である場合にあつては、住民票の写し

三 特定自動運行許可申請者が住民基本台帳法の適用を受けない者(自然人に限る。)である場合にあつては、旅券等の写し

四 特定自動運行許可申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類

五 特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書面

六 法第七十五条の十二第二項第二号ニ(5)に規定する設備の状況を明らかにした図面又は写真

七 法第七十五条の十三第一項第五号の基準に適合することを明らかにする書類

2 公安委員会は、特定自動運行許可申請者に対し、前項に規定する書類のほか、法第七十五条の十二第一項の許可に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。この場合において、公安委員会は、同条第二項の規定により提出を受けた申請書に記載された特定自動運行計画が法第七十五条の十三第一項各号に掲げる基準に適合することを担保するため必要があると認めるときは、当該特定自動運行許可申請者に対し、当該特定自動運行計画に、公安委員会が必要と認める事項を定めることを求めることができる。

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道路交通法施行規則第九条の二十二 (意見聴取)

公安委員会は、法第七十五条の十二第一項の許可をしようとするときは、次に掲げる者の意見を聴くことができる。

一 法第七十五条の十二第二項第二号ロ(1)に規定する経路をその区域に含む都道府県の知事

二 法第七十五条の十二第二項第二号ロ(1)に規定する経路を構成する道路の管理者

三 前二号に掲げる者のほか、学識経験を有する者その他の公安委員会が必要と認める者

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道路交通法施行規則第九条の二十四 (特定自動運行計画の軽微な変更)

法第七十五条の十六第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、特定自動運行計画の変更のうち次に掲げるものとする。

一 第九条の二十第二項第二号に掲げる事項の変更であつて、当該特定自動運行計画に係る特定自動運行用自動車の台数の変更を伴わないもの

二 法第七十五条の十二第二項第二号ハに規定する場所の連絡先の変更

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道路交通法施行規則第九条の二十五 (軽微な変更等の届出等)

法第七十五条の十六第三項又は第四項の届出は、別記様式第五の十一の変更届出書及び当該特定自動運行に係る許可証を提出して行うものとする。

2 前項の変更届出書には、次の各号に掲げる変更に係る事項の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

一 前条第一号に掲げる事項 第九条の二十一第一項第一号に掲げる書類及び当該特定自動運行計画に係る特定自動運行用自動車の一覧表

二 前条第二号に掲げる事項 当該変更の事実を証する書類

三 法第七十五条の十二第二項第一号に掲げる事項 住民基本台帳法の適用の有無及び個人又は法人の別に応じ、それぞれ第九条の二十一第一項第二号、第三号又は第四号に掲げる書類

3 公安委員会は、法第七十五条の十六第三項又は第四項の届出があつた場合において必要があると認めるときは、当該許可証を書き換えるものとする。

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出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。