道路交通法 第5条 警察署長等への委任
この条のポイント
公安委員会が、交通規制の一部を警察署長に任せられることを定めた条です。第1項では、前の条の通行禁止などの交通規制のうち、適用する期間が短いものは、政令の定めに従って警察署長に行わせることができるとしています。
第2項では、信号機の設置や管理にかかわる事務を、政令で定める者に委任できるとしています。
この条は、規制をする側(行政)の権限の分担を決めた条で、運転者や歩行者に直接の義務を課すものではありません。工事などで短期間だけ行われる通行止めなどは、この仕組みで警察署長が行うことがあります。
条文(原文)
公安委員会は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する歩行者等又は車両等の通行の禁止その他の交通の規制のうち、適用期間の短いものを警察署長に行わせることができる。
2 公安委員会は、信号機の設置又は管理に係る事務を政令で定める者に委任することができる。
関連条文
道路交通法施行令で、この条(法第5条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行令第十条 (路線バス等の範囲)
法第二十条の二第一項の政令で定める自動車は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車、法第七十一条第二号の三に規定する通学通園バスその他人又は貨物を輸送する事業の用に供する自動車で当該道路におけるその通行の円滑を図ることが特に必要であると認めて公安委員会が指定したものとする。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行令」(昭和三十五年政令第二百七十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
