道路交通法 第10条 通行区分

第二章 歩行者等の通行方法

この条のポイント

歩行者等がどこを通るかを定めた条です。歩道(または十分な幅の路側帯)と車道の区別がない道路では、歩行者等は道路の右側の端に寄って通行しなければなりません。右側端が危険なときなどは、左側端に寄って通行できます(第1項)。

歩道等と車道の区別がある道路では、車道を横断するときや、工事などで歩道を通れないときなどを除き、歩道等を通行しなければなりません(第2項)。

歩道を通る歩行者等は、普通自転車通行指定部分(歩道上の自転車が通る部分として示された所)があるときは、そこをできるだけ避けて通るよう努めなければなりません(第3項)。歩行者は「右側通行」、車両は「左側通行」というルールの歩行者側の規定です。

条文(原文)

第十条 (通行区分)

歩行者等は、歩道又は歩行者等の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。

2 歩行者等は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。

一 車道を横断するとき。

二 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。

3 前項の規定により歩道を通行する歩行者等は、普通自転車通行指定部分(第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分をいう。第十七条の二第二項において同じ。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。