道路交通法 第107条 免許証及び免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しない者の特則
この条のポイント
免許証もマイナンバーカード(免許情報記録個人番号カード)も持っていない状態になった人についての特例を定めた条です。
カードを持っていた人が、仮停止や免許の効力の停止による抹消などの事情で、免許証もカードも持たない状態になったときは、直前まで持っていたカードを引き続き持っているものとみなして、免許証の交付の申請、記載事項の変更の届出、更新、失効などの規定を当てはめます。
この場合、更新のときは、カードの記録を書き換える代わりに、更新したことを証明する書面を交付します。持っていない状態でも、更新などの手続ができるようにするための規定です。
条文(原文)
現に受けている免許(仮免許を除く。)について免許情報記録個人番号カードを有していた者であつて、第百三条の二第四項又は第百六条の四第一項第二号の規定による免許情報記録の抹消を受けたことその他の事情により免許証及び免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しない者となつたものについては、その直近において有していた免許情報記録個人番号カードを引き続き有している者とみなして、第九十五条の二第十一項、第九十五条の五第二項及び第三項、第百一条から第百一条の四まで(第百一条の二の二第三項を除く。)、第百一条の四の二第三項並びに第百五条の規定を適用する。この場合において、第百一条の四の二第三項中「が現に有する免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録を書き換えて」とあるのは、「に対し、当該更新をした旨を証する書面を交付して」とする。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
- 第103条の2 免許の効力の仮停止
- 第106条の4 免許情報記録の抹消等
- 第95条の2 特定免許情報の記録等
- 第95条の5 免許情報記録個人番号カードのみを有する者の特則
- 第101条 免許証等の更新の申請及び定期検査
- 第101条の4 七十歳以上の者の特例
- 第101条の2の2 免許証等の更新に係る申請先の特例
- 第101条の4の2 更新された免許証の交付等
- 第105条 免許の失効
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
