道路交通法 第121条 罰則
この条のポイント
比較的軽い違反の罰則(2万円以下の罰金または科料)を定めた条です。次の人は、2万円以下の罰金または科料に処せられます(第1項)。
信号機の信号や通行禁止などに従わない人のうち第119条などに当たらない人(歩行者など)。行列の通行方法の違反。遠隔操作型小型車などの標識を付けない人。警察官等の通行方法の指示に従わない人。自転車の並進の禁止、右左折の方法、自転車道の通行、普通自転車の歩道通行の方法などの違反となる行為をした人。警音器をみだりに鳴らした人。高齢運転者等標章の返納、放置違反金の標章の取り除き、免許証の記載事項の変更届出、免許証の返納・提出などの義務に違反した人。初心者マーク・高齢者マークなどの表示義務に違反した人。免許証の携帯義務に違反した人(免許証不携帯)。
公安委員会が定める軽車両の乗車・積載の制限の違反、運行記録計の義務違反なども同じです(第2項)。標識の表示義務違反と免許証不携帯は、過失でも罰せられます(第3項)。
条文(原文)
次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反した者(第百十九条第一項第一号及び第二号並びに次号に該当する者を除く。)
二 第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止等)第一項の規定の違反となるような行為をした者(当該行為が遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行に関して行われた場合に限る。)
三 第八条(通行の禁止等)第五項の規定により警察署長が付した条件に違反した者
四 第十一条(行列等の通行)第一項の規定に違反した者(行列にあつては、その指揮者)
五 第十一条(行列等の通行)第二項後段の規定に違反し、又は同条第三項の規定による警察官の命令に従わなかつた行列の指揮者
六 第十四条の四(移動用小型車等を通行させる者の義務)の規定に違反した者
七 第十五条(通行方法の指示)又は第六十三条の八(自転車の通行方法の指示)の規定による警察官等の指示に従わなかつた者
八 第十七条の二(特例特定小型原動機付自転車の歩道通行)第二項、第十七条の三(特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行)第二項、第十九条(軽車両の並進の禁止)、第二十一条(軌道敷内の通行)第一項、第二項後段若しくは第三項、第二十五条(道路外に出る場合の方法)第一項若しくは第二項、第三十四条(左折又は右折)第一項から第五項まで、第三十五条の二(環状交差点における左折等)、第六十三条の三(自転車道の通行区分)、第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)第二項又は第七十五条の七(本線車道の出入の方法)の規定の違反となるような行為をした者
九 第五十四条(警音器の使用等)第二項又は第五十五条(乗車又は積載の方法)第三項の規定に違反した者
十 第四十五条の二(高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例)第四項、第五十一条の四(放置違反金)第二項、第六十三条(車両の検査等)第七項、第七十五条(自動車の使用者の義務等)第十一項(第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第三項において準用する場合を含む。)、第七十八条(許可の手続)第四項、第九十四条(免許証の記載事項の変更届出等)第一項(第九十五条の五(免許情報記録個人番号カードのみを有する者の特則)第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百三条の二(免許の効力の仮停止)第三項(第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第十項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第百六条の三(免許証の返納等)第一項若しくは第四項、第百六条の四(免許情報記録の抹消等)第一項、第百七条の五(自動車等の運転禁止等)第五項若しくは第七項又は第百七条の十(国外運転免許証の返納等)第一項若しくは第二項の規定に違反した者
十一 第七十一条の五(初心運転者標識等の表示義務)第一項から第三項まで又は第七十一条の六(初心運転者標識等の表示義務)第一項若しくは第二項の規定に違反した者
十二 第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第一項又は第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)前段の規定に違反した者
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第五十七条(乗車又は積載の制限等)第二項又は第六十条(自動車以外の車両の牽引制限)の規定に基づく公安委員会の定めに違反したとき。
二 第五十八条(制限外許可証の交付等)第三項の規定により警察署長が付した条件に違反したとき。
三 第六十三条の二(運行記録計による記録等)第一項(第七十五条の二十四(特定自動運行の特則)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定に違反したとき。
3 過失により第一項第十一号又は第十二号の罪を犯した者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
- 第4条 公安委員会の交通規制
- 第6条 警察官等の交通規制
- 第7条 信号機の信号等に従う義務
- 第8条 通行の禁止等
- 第119条 罰則
- 第11条 行列等の通行
- 第14条の4 移動用小型車等を通行させる者の義務
- 第15条 通行方法の指示
- 第63条の8 自転車の通行方法の指示
- 第17条の2 特例特定小型原動機付自転車の歩道通行
- 第17条の3 特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行
- 第19条 軽車両の並進の禁止
- 第21条 軌道敷内の通行
- 第25条 道路外に出る場合の方法
- 第34条 左折又は右折
- 第35条の2 環状交差点における左折等
- 第63条の3 自転車道の通行区分
- 第63条の4 普通自転車の歩道通行
- 第75条の7 本線車道の出入の方法
- 第54条 警音器の使用等
- 第55条 乗車又は積載の方法
- 第45条の2 高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例
- 第51条の4 放置違反金
- 第63条 車両の検査等
- 第75条 自動車の使用者の義務等
- 第75条の2 自動車の使用者の義務等
- 第78条 許可の手続
- 第94条 免許証の記載事項の変更届出等
- 第95条の5 免許情報記録個人番号カードのみを有する者の特則
- 第103条の2 免許の効力の仮停止
- 第107条の5 自動車等の運転禁止等
- 第106条の3 免許証の返納等
- 第106条の4 免許情報記録の抹消等
- 第107条の10 国外運転免許証の返納等
- 第71条の5 初心運転者標識等の表示義務
- 第71条の6 初心運転者標識等の表示義務
- 第95条 免許証の携帯及び提示義務
- 第107条の3 国際運転免許証等の携帯及び提示義務
- 第57条 乗車又は積載の制限等
- 第60条 自動車以外の車両の牽引制限
- 第58条 制限外許可証の交付等
- 第63条の2 運行記録計による記録等
- 第75条の24 特定自動運行の特則
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出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
