道路交通法 第115条 罰則

第八章 罰則

この条のポイント

信号機や道路標識などを勝手に操作・移転・損壊した場合の罰則を定めた条です。

みだりに信号機を操作したり、公安委員会が設置した道路標識や道路標示を移転したり、信号機や公安委員会が設置した道路標識・道路標示を損壊したりして、道路の交通に危険を生じさせた人は、5年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金に処せられます。

この罰則の対象になるのは、こうした行為によって「道路における交通の危険を生じさせた」場合です。信号機や標識などをみだりに設置することの禁止は第76条で定められています。

条文(原文)

第百十五条 (罰則)

みだりに信号機を操作し、若しくは公安委員会が設置した道路標識若しくは道路標示を移転し、又は信号機若しくは公安委員会が設置した道路標識若しくは道路標示を損壊して道路における交通の危険を生じさせた者は、五年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。