道路交通法 第55条 乗車又は積載の方法
この条のポイント
人を乗せる方法と荷物を積む方法を定めた条です。
車両の運転者は、乗車用の設備がある場所以外に人を乗せたり、乗車・積載用の設備がある場所以外に荷物を積んだりして運転してはいけません。ただし、貨物自動車で荷物を積んでいるときは、荷物の見張りのために必要な最小限度の人員を荷台に乗せられます(第1項)。
また、運転者の視野やハンドルなどの操作を妨げる、後写鏡(ミラー)を役に立たなくする、車の安定を損なう、外から方向指示器・ナンバープレート・制動灯・尾灯・後部反射器が見えなくなる、といった乗せ方・積み方で運転してはいけません(第2項)。
乗る人も、運転者がこれらの規定に違反することになるような乗り方をしてはいけません(第3項)。
条文(原文)
車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。
2 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
3 車両に乗車する者は、当該車両の運転者が前二項の規定に違反することとなるような方法で乗車をしてはならない。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
- 第57条 乗車又は積載の制限等
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
