道路交通法 第75条の9 緊急自動車等の特例

第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例 第二節 自動車の交通方法

この条のポイント

高速道路のルールについて、緊急自動車などの特例を定めた条です。

緊急自動車と、第41条第3項の内閣府令で定めるもっぱら交通の取締りに従事する自動車には、第75条の5(本線車道での横断・転回・後退の禁止)、第75条の7(本線車道への出入りの方法)、第75条の8(停車・駐車の禁止)の規定は適用されません(第1項)。

政令の定めに従って道路の維持・修繕などの作業に従事している道路維持作業用自動車には、第75条の4(最低速度)、第75条の5、第75条の8の規定は適用されません(第2項)。

事故の処理や取締り、道路の維持作業のために、高速道路で必要な動きができるようにするための規定です。

条文(原文)

第七十五条の九 (緊急自動車等の特例)

緊急自動車又は第四十一条第三項の内閣府令で定める専ら交通の取締りに従事する自動車については、第七十五条の五、第七十五条の七及び前条の規定は、適用しない。

2 政令で定めるところにより道路の維持、修繕等のための作業に従事している場合における道路維持作業用自動車については、第七十五条の四、第七十五条の五及び前条の規定は、適用しない。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。