道路交通法 第101条の2の2 免許証等の更新に係る申請先の特例

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 第五節 免許証等の更新等

この条のポイント

運転免許証の更新の申請を、住所地以外の都道府県でできる特例(経由地での更新)を定めた条です。

更新を受ける日に優良運転者か一般運転者に当たる人(その旨の書面の送付を受けた人に限る)は、更新申請書を、住所地以外の公安委員会(経由地公安委員会)を経由して提出できます(第1項)。この提出は、原則として、有効期間が満了する日の直前の誕生日までに行わなければなりません(第2項)。

経由地公安委員会は、適性検査を行い(第4項)、申請書の内容と検査の結果を住所地の公安委員会に通知します(第5項)。講習を受けたときもその旨を通知します(第6項)。住所地の公安委員会は、通知の結果だけで判断できないときは、改めて適性検査を行います(第7項)。

条文(原文)

第百一条の二の二 (免許証等の更新に係る申請先の特例)

免許証等の更新を受けようとする者のうち当該更新を受ける日において優良運転者又は一般運転者に該当するもの(第百一条第三項の規定により当該更新を受ける日において優良運転者又は一般運転者に該当することとなる旨を記載した書面の送付を受けた者に限る。)は、同条第一項の規定による更新申請書の提出を、その者の住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会(以下「経由地公安委員会」という。)を経由して行うことができる。

2 前項の規定による経由地公安委員会を経由して行う更新申請書の提出は、次項の規定による申出をする場合を除き、当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日までに行わなければならない。

3 免許情報記録の有効期間の更新を受けようとする者は、第一項の規定による経由地公安委員会を経由して行う更新申請書の提出に併せて第百一条の四の二第三項の規定による免許情報記録の書換えを当該経由地公安委員会において受けたい旨を申し出ることができる。

4 第一項の規定により更新申請書を受理した経由地公安委員会は、その者について、速やかに適性検査を行わなければならない。

5 経由地公安委員会は、第一項の規定により受理した更新申請書の内容(第三項の規定による申出があつた場合には、その旨を含む。)及び前項の規定による適性検査の結果をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。この場合において、その者の住所地を管轄する公安委員会は、第百一条第五項の規定による適性検査を行わないものとする。

6 経由地公安委員会は、当該免許証等の更新を受けようとする者が次条第一項の規定により経由地公安委員会が行う第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習を受けたときは、その旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知するものとする。

7 第五項の規定による通知を受けた公安委員会は、当該通知に係る適性検査の結果のみによつては当該免許証等の更新を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないかどうかを判断できないときは、その者について適性検査を行うものとする。この場合において、当該公安委員会は、その者に適性検査を受けるべき旨を通知しなければならない。

8 第三項の申出の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

道路交通法施行規則で、この条(法第101条の2の2)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第二十九条 (免許証等の更新の申請等)

法第百一条第一項の更新申請書(以下この条、第二十九条の二の二及び第二十九条の二の三の二において「更新申請書」という。)の様式は、別記様式第十八のとおりとする。

2 法第百一条第一項に規定する免許証等の更新を受けようとする者(以下「更新申請者」という。)は、現に受けている免許に係る免許証(外国人にあつては、当該免許証及び在留カード等。次条第二項本文において同じ。)を提示し、又は現に受けている免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カードを提示して当該特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。ただし、更新申請者のうち免許証の更新を受けようとする者が免許の効力を停止されている者である場合にあつては、現に受けている免許に係る免許証を提示することを要しない。

3 更新申請書には、都道府県公安委員会規則で定める場合を除き、申請用写真を添付しなければならない。

4 更新申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、更新申請書にそれぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

一 令第三十七条の六第一号に掲げる者 第三十八条第十八項に規定する高齢者講習終了証明書

二 令第三十七条の六第二号に掲げる者 第三十八条の二の国家公安委員会規則で定める書類

三 令第三十七条の六第三号に掲げる者 同号に掲げる者であることを証明する書類

四 令第三十七条の六の二第一号に掲げる者 第三十八条の二の国家公安委員会規則で定める書類

五 令第三十七条の六の二第二号に掲げる者 同号に掲げる者であることを証明する書類

六 法第百一条の四第二項の規定により認知機能検査を受けた者 第二十六条の三第二項に規定する書類

七 法第百一条の四第二項の規定により法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等検査(同項第三号イに掲げる基準に適合するものに限る。)を受けた者 当該運転免許取得者等検査を受けた者であることを証明する書類

八 法第百一条の四第三項の規定により運転技能検査を受けた者 第二十六条の五第六項に規定する書類

九 法第百一条の四第三項の規定により法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等検査(同項第三号ロに掲げる基準に適合するものに限る。)を受けた者 当該運転免許取得者等検査の結果を証明する書類

5 前項に定めるもののほか、更新申請者が第十八条第一項第二号に該当する者であるときは、更新申請書に同号に掲げる書類を添付しなければならない。

6 法第百一条第三項の内閣府令で定める者は、法第九十一条の規定により免許に身体の状態に応じた条件(眼鏡等、補聴器又は特定後写鏡等を使用すべきこととするものを除く。)が付されている者とする。

7 法第百一条第四項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十二の二のとおりとする。

8 第二十三条第一項の規定(色彩識別能力に係る部分を除く。)は、法第百一条第五項に規定する適性検査について準用する。この場合において、第二十三条第一項の表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。

9 法第百一条第六項後段の内閣府令で定める場合は、法第百一条の二の二第三項の申出をした者について、第二十一条の四第二項各号に掲げるいずれかの事情がある場合とする。

10 免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する更新申請者が、法第百一条第七項の規定により免許証の更新若しくは免許情報記録の更新又はその双方を受けようとするときは、第二項本文の規定にかかわらず、現に受けている免許に係る免許証を提示し、かつ、現に受けている免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カードを提示して当該特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

道路交通法施行規則第二十九条の二の二 

法第百一条の二の二第一項の規定により更新申請書の提出を同項に規定する経由地公安委員会を経由して行おうとする者は、第二十九条第三項から第五項までに規定するもののほか、別記様式第十八の三の経由申請書を当該経由地公安委員会に提出しなければならない。

2 前項に規定する者は、第二十九条第二項又は第十項に規定するもののほか、法第百一条第三項に規定する書面(その者が更新を受ける日において優良運転者又は一般運転者に該当することとなる旨を記載したものに限る。)又は当該書面の送付を受けた者であることを証するに足りる書類を前項の経由地公安委員会に提示しなければならない。

3 法第百一条の二の二第三項の申出は、更新申請書に法第百一条の四の二第三項の規定による免許情報記録の書換えを経由地公安委員会において受ける旨を記載して行うものとする。

4 第二十三条第一項の規定(色彩識別能力に係る部分を除く。)は、法第百一条の二の二第七項に規定する適性検査について準用する。この場合において、第二十三条第一項の表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。