道路交通法 第118条の2 罰則
この条のポイント
飲酒の検知(呼気の検査)を拒んだ場合の罰則を定めた条です。
第67条第3項の規定による警察官の検査を拒んだり、妨げたりした人は、3か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられます。
第67条第3項は、車両等に乗っている人や乗ろうとしている人が、酒気帯び運転をするおそれがあると認められるときに、警察官が、身体に保有するアルコールの程度を調べるため、政令の定めに従って呼気の検査をできることを定めています。その検査を拒むことに対する罰則です。
条文(原文)
第六十七条(危険防止の措置)第三項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、三月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
- 第67条 危険防止の措置
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
