道路交通法 第132条 政令への委任
この条のポイント
反則金の手続について、細かい事項を政令に任せることを定めた条です。
反則行為に関する処理手続の特例の章(第9章)に定めるもののほか、第126条第1項の告知の書面、第127条第1項・第2項の通告や通知の書面の記載事項、そのほかこの章の規定の実施に必要な事項は、政令で定めるとされています。
この規定にもとづいて、道路交通法施行令で、反則行為の種別ごとの反則金の額や、納付の方法などが定められています。この条自体は、運転者に新たな義務を課すものではありません。
条文(原文)
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
