道路交通法 第132条 政令への委任

第九章 反則行為に関する処理手続の特例 第五節 雑則

この条のポイント

反則金の手続について、細かい事項を政令に任せることを定めた条です。

反則行為に関する処理手続の特例の章(第9章)に定めるもののほか、第126条第1項の告知の書面、第127条第1項・第2項の通告や通知の書面の記載事項、そのほかこの章の規定の実施に必要な事項は、政令で定めるとされています。

この規定にもとづいて、道路交通法施行令で、反則行為の種別ごとの反則金の額や、納付の方法などが定められています。この条自体は、運転者に新たな義務を課すものではありません。

条文(原文)

第百三十二条 (政令への委任)

この章に定めるもののほか、第百二十六条第一項又は第百二十七条第一項若しくは第二項に規定する書面の記載事項その他この章の規定の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。