道路交通法 第25条 道路外に出る場合の方法
この条のポイント
道路の外(駐車場や店の敷地など)に出るために左折・右折するときの方法を定めた条です。
左折して道路の外に出るときは、あらかじめ手前からできる限り道路の左側端に寄り、徐行しなければなりません(第1項)。右折して出るときは、あらかじめ手前からできる限り道路の中央(一方通行の道路では右側端)に寄り、徐行しなければなりません(第2項)。この右折の方法は、特定小型原動機付自転車・軽車両とトロリーバスには当てはまりません。
このために寄ろうとして手や方向指示器で合図をした車があるときは、後ろの車は、自分が速度や方向を急に変えなければならない場合を除き、その進路の変更を妨げてはいけません(第3項)。
条文(原文)
車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。
2 車両(特定小型原動機付自転車等及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。
3 道路外に出るため左折又は右折をしようとする車両が、前二項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
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