道路交通法 第25条 道路外に出る場合の方法

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第三節 横断等

この条のポイント

道路の外(駐車場や店の敷地など)に出るために左折・右折するときの方法を定めた条です。

左折して道路の外に出るときは、あらかじめ手前からできる限り道路の左側端に寄り、徐行しなければなりません(第1項)。右折して出るときは、あらかじめ手前からできる限り道路の中央(一方通行の道路では右側端)に寄り、徐行しなければなりません(第2項)。この右折の方法は、特定小型原動機付自転車・軽車両とトロリーバスには当てはまりません。

このために寄ろうとして手や方向指示器で合図をした車があるときは、後ろの車は、自分が速度や方向を急に変えなければならない場合を除き、その進路の変更を妨げてはいけません(第3項)。

この条の規定に違反したときの罰則は、第120条・第121条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第二十五条 (道路外に出る場合の方法)

車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。

2 車両(特定小型原動機付自転車等及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。

3 道路外に出るため左折又は右折をしようとする車両が、前二項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。