道路交通法 第117条の4 罰則
この条のポイント
携帯電話使用等で交通の危険を生じさせた場合などの罰則を定めた条です。次の人は、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられます(第1項)。
違法駐車の車の移動・保管、放置違反金、免許関係などの事務の委託を受けた法人の役員・職員で、秘密を漏らした人。
第71条第5号の5(運転中の携帯電話の通話や画面の注視の禁止)に違反し、よって道路の交通の危険を生じさせた人(いわゆる「ながら運転」で危険を生じさせた場合)。
免許の申請や更新の質問票に虚偽の記載をして提出した人、公安委員会から病気などについて報告を求められて虚偽の報告をした人。
特定自動運行計画や許可の条件に従わなかったときも、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です(第2項)。
条文(原文)
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第五十一条の三(車両移動保管関係事務の委託)第二項、第五十一条の十二(放置車両確認機関)第六項、第五十一条の十五(放置違反金関係事務の委託)第二項又は第百八条(免許関係事務の委託)第二項の規定に違反した者
二 第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた者
三 第八十九条(免許の申請等)第一項、第百一条(免許証等の更新の申請及び定期検査)第一項若しくは第百一条の二(更新期間前における免許証等の更新の申請及び適性検査)第一項の質問票に虚偽の記載をして提出し、又は第百一条の五(免許を受けた者に対する報告徴収)若しくは第百七条の三の二(国際運転免許証等を所持する者に対する報告徴収)の規定による公安委員会の求めがあつた場合において虚偽の報告をした者
2 第七十五条の十八(特定自動運行計画等の遵守)の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
- 第51条の3 車両移動保管関係事務の委託
- 第51条の12 放置車両確認機関
- 第51条の15 放置違反金関係事務の委託
- 第108条 免許関係事務の委託
- 第71条 運転者の遵守事項
- 第89条 免許の申請等
- 第101条 免許証等の更新の申請及び定期検査
- 第101条の2 更新期間前における免許証等の更新の申請及び適性検査
- 第101条の5 免許を受けた者に対する報告徴収
- 第107条の3の2 国際運転免許証等を所持する者に対する報告徴収
- 第75条の18 特定自動運行計画等の遵守
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
