道路交通法 第119条の2 罰則
この条のポイント
安全運転管理者の選任義務違反などの罰則を定めた条です。
第74条の3第1項(安全運転管理者の選任)や第4項(副安全運転管理者の選任)の規定に違反したとき、または同条第6項(安全運転管理者等の解任命令)や第8項(是正のための措置命令)の規定による公安委員会の命令に従わなかったときは、その違反行為をした人は、50万円以下の罰金に処せられます。
一定の台数以上の自動車を使う事業所で、安全運転管理者などを選任しないことに対する罰則です。選任すべき台数などの基準は、内閣府令(道路交通法施行規則)で定められています。
条文(原文)
第七十四条の三(安全運転管理者等)第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第六項若しくは第八項の規定による公安委員会の命令に従わなかつたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
- 第74条の3 安全運転管理者等
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
