道路交通法 第25条の2 横断等の禁止

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第三節 横断等

この条のポイント

横断・転回(Uターン)・後退などを禁止する場合を定めた条です。

車両は、歩行者やほかの車両等の正常な交通を妨げるおそれがあるときは、道路の外の施設や場所に出入りするための左折・右折、道路の横断、転回、後退をしてはいけません(第1項)。

また、道路標識・道路標示で横断、転回、後退が禁止されている道路の部分では、その禁止された行為をしてはいけません(第2項)。「転回禁止」の標識や標示がある場所でのUターンが、この項の対象です。

禁止の標識がなくても、ほかの交通を妨げるおそれがあれば第1項によって禁止される点が大切です。

この条の規定に違反したときの罰則は、第119条・第120条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第二十五条の二 (横断等の禁止)

車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。

2 車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。

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出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。