道路交通法 第75条の29 特定自動運行の許可の取消し等の報告
この条のポイント
特定自動運行の許可の取消しなどを、国家公安委員会に報告する義務を定めた条です。
公安委員会は、特定自動運行実施者に対する指示(第75条の26第1項)や、許可の取消し・効力の停止(第75条の27第1項)の処分をしたとき、または警察署長から仮停止の報告(第75条の28第3項)を受けたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければなりません。
国家公安委員会は、報告された事項を各公安委員会に通報します。
ある都道府県で処分を受けた特定自動運行実施者の情報を、ほかの都道府県の公安委員会とも共有するための規定です。
条文(原文)
公安委員会は、第七十五条の二十六第一項若しくは第七十五条の二十七第一項の規定による処分をしたとき、又は前条第三項の規定による報告を受けたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
道路交通法施行令で、この条(法第75条の29)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行令第四十三条の二 (警察庁長官への権限の委任)
法第五十一条の六第一項の規定による報告の受理及び通報、同条第二項の規定による通知、法第七十五条の二十九の規定による報告の受理及び通報、法第九十五条の五第三項第一号に規定する措置及び同項第二号に規定する措置に係る処理、同条第四項の規定による通報並びに法第百六条、第百七条の六及び第百八条の三の六の規定による報告の受理及び通報に関する事務は、警察庁長官が行う。
道路交通法施行規則で、この条(法第75条の29)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行規則第九条の三十七 (国家公安委員会への報告)
法第七十五条の二十九の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 処分を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所
二 処分の別及び理由
三 法第七十五条の二十六第一項の規定による処分にあつては、当該処分の内容
四 処分の期日及び処分に係る期間
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行令」(昭和三十五年政令第二百七十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行規則」(昭和三十五年総理府令第六十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
