道路交通法 第75条の21 特定自動運行主任者の義務

第四章の三 特定自動運行の許可等

この条のポイント

特定自動運行主任者の義務を定めた条です。

遠隔監視の方法で配置された特定自動運行主任者は、特定自動運行が行われているときは、映像と音声で状況を確認する装置の作動状態を監視していなければなりません。装置が正常に作動していないと認めたときは、すぐに特定自動運行を終了させるための措置を講じなければなりません(第1項)。

特定自動運行主任者は、道路で特定自動運行が終了したときは、すぐに、警察官の指示への対応や緊急自動車への対応、事故のときの措置など、主任者が講じなければならない措置が必要な事由があるかどうかを確認しなければなりません(第2項)。

条文(原文)

第七十五条の二十一 (特定自動運行主任者の義務)

前条第一項第一号の規定により配置された特定自動運行主任者は、当該特定自動運行用自動車が特定自動運行を行つているときは、同号に規定する装置の作動状態を監視していなければならない。この場合において、当該装置が正常に作動していないことを認めたときは、当該特定自動運行主任者は、直ちに、当該特定自動運行を終了させるための措置を講じなければならない。

2 特定自動運行主任者は、道路において特定自動運行が終了したときは、直ちに、次条又は第七十五条の二十三第一項若しくは第三項の規定による措置その他のこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分により特定自動運行主任者が実施しなければならない措置を講ずべき事由の有無を確認しなければならない。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

  • 第75条の23 特定自動運行において交通事故があつた場合の措置

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。