道路交通法 第66条 過労運転等の禁止
この条のポイント
過労運転などを禁止した条です。
誰でも、前の第65条第1項(酒気帯び運転)に当たる場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由で、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはいけません。
対象は、自動車だけでなく自転車などを含む車両等の運転者です。強い眠気がある状態での運転や、運転に影響する薬を服用した状態での運転などが、「正常な運転ができないおそれがある状態」に当たり得ます。
条文には、何時間働いたら過労になるといった具体的な数字は書かれていません。運転させる側(使用者)への指示は、第66条の2で定められています。
条文(原文)
何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
