道路交通法 第63条の6 自転車の横断の方法

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第十三節 自転車の交通方法の特例

この条のポイント

自転車が道路を横断する方法を定めた条です。

自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近では、その自転車横断帯を通って横断しなければなりません。

自転車横断帯とは、道路標識・道路標示によって、自転車が横断するための場所であることが示されている道路の部分です(第2条)。

歩行者が横断歩道の付近では横断歩道を通って横断しなければならない(第12条)のと同じように、自転車にも、近くに自転車横断帯があればそこを使うことを求めた規定です。どのくらいの距離を「付近」とするかの数字は、条文には書かれていません。

条文(原文)

第六十三条の六 (自転車の横断の方法)

自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。