道路交通法 第45条の2 高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例
この条のポイント
高齢運転者等標章自動車が、駐停車禁止・駐車禁止の場所でも停車・駐車できる特例を定めた条です。
対象の「高齢運転者等」は、普通自動車対応免許を受けた70歳以上の人、第71条の6第2項・第3項に当たる人(聴覚障害や肢体不自由を理由に免許に条件が付されている人)、妊娠などで特に配慮が必要として政令で定める人です。その人が公安委員会に届け出た普通自動車で、交付された高齢運転者等標章を前面の見やすい所に掲示しているものが「高齢運転者等標章自動車」です。こうした車は、標識等で停車・駐車できるとされている場所では、第44条第1項・第45条第1項の禁止場所でも停車・駐車できます(第1項)。
標章は申請により交付され(第2項)、なくしたときなどは再交付を申請でき(第3項)、免許の取消しなどの事由が生じたら速やかに返納します(第4項)。
条文(原文)
次の各号のいずれかに該当する者(以下この項及び次項において「高齢運転者等」という。)が運転する普通自動車(当該高齢運転者等が内閣府令で定めるところによりその者の住所地を管轄する公安委員会に届出をしたものに限る。)であつて、当該高齢運転者等が同項の規定により交付を受けた高齢運転者等標章をその停車又は駐車をしている間前面の見やすい箇所に掲示したもの(以下「高齢運転者等標章自動車」という。)は、第四十四条第一項の規定による停車及び駐車を禁止する道路の部分又は前条第一項の規定による駐車を禁止する道路の部分の全部又は一部について、道路標識等により停車又は駐車をすることができることとされているときは、これらの規定にかかわらず、停車し、又は駐車することができる。
一 第七十一条の五第三項に規定する普通自動車対応免許(以下この条において単に「普通自動車対応免許」という。)を受けた者で七十歳以上のもの
二 第七十一条の六第二項又は第三項に規定する者
三 前二号に掲げるもののほか、普通自動車対応免許を受けた者で、妊娠その他の事由により身体の機能に制限があることからその者の運転する普通自動車が停車又は駐車をすることができる場所について特に配慮する必要があるものとして政令で定めるもの
2 公安委員会は、高齢運転者等に対し、その申請により、その者が前項の届出に係る普通自動車の運転をする高齢運転者等であることを示す高齢運転者等標章を交付するものとする。
3 高齢運転者等標章の交付を受けた者は、当該高齢運転者等標章を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その者の住所地を管轄する公安委員会に高齢運転者等標章の再交付を申請することができる。
4 高齢運転者等標章の交付を受けた者は、普通自動車対応免許が取り消され、又は失効したとき、第一項第三号に規定する事由がなくなつたときその他内閣府令で定める事由が生じたときは、速やかに、当該高齢運転者等標章をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
5 前三項に定めるもののほか、高齢運転者等標章について必要な事項は、内閣府令で定める。
関連条文
この条文の中で参照している道路交通法の条です。
道路交通法施行令で、この条(法第45条の2)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行令第十四条の五 (停車又は駐車をすることができる場所について特に配慮する必要がある者)
法第四十五条の二第一項第三号の政令で定める者は、妊娠中又は出産後八週間以内の者とする。
道路交通法施行規則で、この条(法第45条の2)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行規則第六条の三の四 (高齢運転者等標章の様式等)
法第四十五条の二第一項の届出及び同条第二項の申請は、別記様式第一の三の五の申請書を公安委員会に提出して行うものとする。
2 前項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、法第九十五条の二第四項に規定する免許情報記録個人番号カード(以下「免許情報記録個人番号カード」という。)を提示したときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報(同条第二項に規定する特定免許情報をいう。以下同じ。)を確認するために必要な措置を受けなければならない。
一 運転免許証(以下「免許証」という。)又は免許情報記録個人番号カード
二 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十条第一項に規定する自動車検査証(普通自動車のものに限る。)
三 令第十四条の五に定める者にあつては、妊娠の事実又は出産の日を証するに足りる書類
3 法第四十五条の二第一項の高齢運転者等標章の様式は、別記様式第一の三の六のとおりとする。
道路交通法施行規則第六条の三の六 (高齢運転者等標章の再交付の申請)
法第四十五条の二第三項に規定する高齢運転者等標章の再交付の申請は、別記様式第一の三の八の再交付申請書及び当該高齢運転者等標章を提出して行うものとする。ただし、当該高齢運転者等標章を亡失し、又は滅失した場合にあつては、当該高齢運転者等標章を提出することを要しない。
道路交通法施行規則第六条の三の七 (高齢運転者等標章の返納)
法第四十五条の二第四項の内閣府令で定める事由は、高齢運転者等標章の再交付を受けた後において、亡失した高齢運転者等標章を発見し、又は回復したこととする。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行令」(昭和三十五年政令第二百七十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行規則」(昭和三十五年総理府令第六十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
