道路交通法 第111条 道路の交通に関する調査
この条のポイント
公安委員会が行う道路の交通に関する調査を定めた条です。
公安委員会は、交通規制を適正に行うため、交通量や車両等の通行の経路など、道路の交通に関して必要な事項の調査を、都道府県警察の警察官に行わせることができます(第1項)。
調査のために特に必要と認めるときは、警察官は、道路を通る車両等の運転者に、必要な範囲で、一時車両等を止めるよう求めたり、通行の経路について質問したりできます(第2項)。
調査の結果、必要と認めるときは、公安委員会は、道路の管理者や関係行政庁に、意見を付けて調査の結果を通知します(第3項)。
条文(原文)
公安委員会は、この法律の規定により行なう道路における交通の規制の適正を図るため、道路における交通量、車両等の通行の経路その他道路の交通に関し必要な事項の調査をその管理に属する都道府県警察の警察官に行なわせることができる。
2 前項の規定による道路の交通に関する調査をするため特に必要があると認めるときは、当該警察官は、道路を通行する車両等の運転者に対し、当該調査をするため必要な限度において、一時当該車両等を停止することを求め、及び当該車両等の通行の経路について質問することができる。
3 公安委員会は、第一項の規定による調査を行なつた場合において、必要があると認めるときは、その道路の管理者又は関係行政庁に対し、意見を付してその調査の結果を通知するものとする。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
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