道路交通法 第75条の28 許可の効力の仮停止

第四章の三 特定自動運行の許可等

この条のポイント

特定自動運行の許可の効力を、警察署長が緊急に仮に停止できることを定めた条です。

特定自動運行中の自動車の交通事故があったとき、または実施者や従事者が法令に違反したときで、道路での危険を防ぐために緊急の必要があるときは、その事実があった場所を管轄する警察署長は、事実があった日から起算して30日を経過する日までを期限として、許可の効力を停止(仮停止)できます(第1項)。

仮停止をしたときは、5日以内に弁明の機会を与えなければなりません(第2項)。警察署長は公安委員会に報告します(第3項)。公安委員会がその期間内に指示や許可の取消し・停止の処分をしたときは、仮停止は効力を失います(第4項)。仮停止の期間は、その後の効力の停止の期間に通算します(第5項)。

この条の規定に違反したときの罰則は、第117条の2で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第七十五条の二十八 (許可の効力の仮停止)

次の各号のいずれかに該当する場合において、道路における危険を防止するため緊急の必要があるときは、その事実があつた場所を管轄する警察署長は、当該特定自動運行実施者に対し、その事実があつた日から起算して三十日を経過する日を終期とする特定自動運行の許可の効力の停止(以下この条において「仮停止」という。)をすることができる。

一 特定自動運行中の特定自動運行用自動車に係る交通事故があつたとき。

二 特定自動運行実施者又はその特定自動運行業務従事者が、特定自動運行に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分又は他の法令の規定に違反したとき。

2 警察署長は、仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して五日以内に、当該処分を受けた特定自動運行実施者に対し弁明の機会を与えなければならない。

3 仮停止をした警察署長は、速やかに、内閣府令で定める事項を公安委員会に報告しなければならない。

4 仮停止は、前項の規定により報告を受けた公安委員会が当該仮停止の期間内に当該事案について第七十五条の二十六第一項又は前条第一項の規定による処分をしたときは、その効力を失う。

5 仮停止を受けた者が当該事案について前条第一項の規定による許可の効力の停止を受けたときは、仮停止をされていた期間は、当該許可の効力の停止の期間に通算する。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

道路交通法施行規則で、この条(法第75条の28)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第九条の三十五 (仮停止に係る通知)

警察署長は、法第七十五条の二十八第一項の規定による特定自動運行の許可の効力の停止(次条において「仮停止」という。)をしたときは、別記様式第五の十三の通知書により当該処分を受けた者に通知するものとする。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

道路交通法施行規則第九条の三十六 (公安委員会への報告)

法第七十五条の二十八第三項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 仮停止をした旨

二 仮停止に係る許可を受けた特定自動運行実施者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三 仮停止を受けた許可に係る許可証の番号

四 仮停止の年月日

五 仮停止の理由

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。