道路交通法 第108条の32の2 運転免許取得者等教育の認定

第六章の四 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進

この条のポイント

運転免許取得者等教育の認定を定めた条です。

運転免許取得者等教育とは、免許を受けている人や、免許が失効・取り消された一定の人に、運転技能を向上させ、道路交通の知識を深めさせるための教育です。教習所などでこれを行う人は、課程の区分ごとに、施設の所在地の公安委員会に申請して、認定を受けることができます。認定の条件は、教習指導員など適切な人が行うこと、基準に合う設備を使うこと、交通安全教育指針に従い、更新時講習や高齢者講習と同等の効果があるなどの基準に合うことです(第1項)。

認定をしたら公示し(第2項)、認定を受けずに「公安委員会認定」という名称を使ってはいけません(第3項)。認定を受けた課程は、更新を受けずに免許が失効した人が再び免許を受けるときに、講習の代わりとして扱われます(第97条の2第1項第3号)。基準に合わなくなれば認定は取り消されます(第5項)。

この条の規定に違反したときの罰則は、第123条の2で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第百八条の三十二の二 (運転免許取得者等教育の認定)

免許(仮免許を除く。)を現に受けている者又は特定失効者若しくは特定取消処分者に対しその運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせるための教育(以下「運転免許取得者等教育」という。)を、自動車教習所である施設その他の施設を用いて行う者は、国家公安委員会規則で定めるその課程の区分ごとに、当該施設の所在地を管轄する公安委員会に申請して、当該施設において当該課程により行う運転免許取得者等教育が次の各号のいずれにも適合している旨の認定を受けることができる。

一 教習指導員資格者証の交付を受けた者その他の運転免許取得者等教育を効果的かつ適切に行うことができる者として国家公安委員会規則で定める者により行われるものであること。

二 第九十九条第一項第四号の政令で定める基準に適合した設備その他の運転免許取得者等教育を効果的かつ適切に行うための設備として国家公安委員会規則で定める設備を用いて行われるものであること。

三 当該課程が、交通安全教育指針に従つて行われるものであり、かつ、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

イ 第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習と同等の効果がある課程の基準として国家公安委員会規則で定める基準

ロ 第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習と同等の効果がある課程の基準として国家公安委員会規則で定める基準

ハ イ及びロに掲げるもののほか、運転技能を向上させるとともに道路交通に関する知識を深めさせる効果がある課程の基準として国家公安委員会規則で定める基準

2 公安委員会は、前項の認定をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

3 運転免許取得者等教育を行う者は、当該運転免許取得者等教育の課程について、第一項の認定を受けないで、公安委員会認定という文字を冠した名称を用いてはならない。

4 第九十八条第三項から第五項までの規定は、第一項の認定を受けて運転免許取得者等教育を行う者について準用する。この場合において、同条第三項中「自動車の運転に関する教習」とあるのは「第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項の運転免許取得者等教育」と、「自動車教習所における教習」とあるのは「運転免許取得者等教育」と、同条第四項中「自動車教習所における自動車の運転に関する技能又は知識の教習」とあるのは「第百八条の三十二の二第一項の運転免許取得者等教育」と読み替えるものとする。

5 公安委員会は、第一項の認定を受けた運転免許取得者等教育が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

6 前各項に定めるもののほか、第一項の認定の申請その他同項の認定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

道路交通法施行令で、この条(法第108条の32の2)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行令第三十七条の六 (免許証等の更新を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)

法第百一条の三第一項ただし書の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 法第百一条第一項に規定する更新期間(次条において「更新期間」という。)が満了する日(法第百一条の二第一項の規定による免許証等の更新の申請をしようとする者にあつては、当該申請をする日。次条において同じ。)前六月以内に法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を受けた者

二 免許証等の更新を申請する日前六月以内に法第百八条の二第二項の規定による講習(法第九十七条の二第一項第三号イ又はホの国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。)を終了した者

三 免許証等の更新を申請する日前六月以内に法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等教育の課程(同項第三号イ又はロに掲げる基準に適合するものに限る。)を終了した者

道路交通法施行令の全文(e-Gov 法令検索)

道路交通法施行令第三十七条の六の二 

法第百一条の四第一項ただし書の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 更新期間が満了する日前六月以内に法第百八条の二第二項の規定による講習(法第九十七条の二第一項第三号イの国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。)を終了した者

二 更新期間が満了する日前六月以内に法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等教育の課程(同項第三号ロに掲げる基準に適合するものに限る。)を終了した者

道路交通法施行令の全文(e-Gov 法令検索)

道路交通法施行規則で、この条(法第108条の32の2)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第三十八条の四の六 (運転免許取得者等教育に係る報告等)

公安委員会は、法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けて同項に規定する運転免許取得者等教育を行う者に対し、次に掲げる事項に関し、定期的に報告書の提出を求めることができる。

一 当該運転免許取得者等教育の課程において指導を行う者に関する事項

二 当該運転免許取得者等教育の課程に関する事項として国家公安委員会規則で定めるもの

2 公安委員会は、法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けて同項に規定する運転免許取得者等教育を行う者に対し、前項に規定する報告書によるもののほか、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。