道路交通法 第53条 合図
この条のポイント
合図(方向指示器=ウインカーなど)の義務を定めた条です。
車両(自転車以外の軽車両を除く)の運転者は、左折、右折、転回、徐行、停止、後退、同じ方向に進みながら進路を変える(車線変更など)ときは、手、方向指示器、灯火で合図をし、その行為が終わるまで合図を続けなければなりません(第1項)。
環状交差点では、環状交差点を出るとき、または中で徐行・停止・後退するときに合図をします(第2項)。合図を行う時期と方法は、政令で定めます(第3項)。
行為が終わったら合図をやめなければならず、合図に当たる行為をしないのに合図をしてはいけません(第4項)。
条文(原文)
車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
2 車両の運転者は、環状交差点においては、前項の規定にかかわらず、当該環状交差点を出るとき、又は当該環状交差点において徐行し、停止し、若しくは後退するときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
3 前二項の合図を行う時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。
4 車両の運転者は、第一項又は第二項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、これらの規定に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。
関連条文
道路交通法施行令で、この条(法第53条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行令第二十一条 (合図の時期及び方法)
法第五十三条第一項に規定する合図を行う時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。
2 法第五十三条第二項に規定する合図を行う時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行令」(昭和三十五年政令第二百七十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270(2026年10月27日取得)
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