道路交通法 第53条 合図

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第十節 灯火及び合図

この条のポイント

合図(方向指示器=ウインカーなど)の義務を定めた条です。

車両(自転車以外の軽車両を除く)の運転者は、左折、右折、転回、徐行、停止、後退、同じ方向に進みながら進路を変える(車線変更など)ときは、手、方向指示器、灯火で合図をし、その行為が終わるまで合図を続けなければなりません(第1項)。

環状交差点では、環状交差点を出るとき、または中で徐行・停止・後退するときに合図をします(第2項)。合図を行う時期と方法は、政令で定めます(第3項)。

行為が終わったら合図をやめなければならず、合図に当たる行為をしないのに合図をしてはいけません(第4項)。

この条の規定に違反したときの罰則は、第120条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第五十三条 (合図)

車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。

2 車両の運転者は、環状交差点においては、前項の規定にかかわらず、当該環状交差点を出るとき、又は当該環状交差点において徐行し、停止し、若しくは後退するときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。

3 前二項の合図を行う時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。

4 車両の運転者は、第一項又は第二項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、これらの規定に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。

関連条文

道路交通法施行令で、この条(法第53条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行令第二十一条 (合図の時期及び方法)

法第五十三条第一項に規定する合図を行う時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。

2 法第五十三条第二項に規定する合図を行う時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。

道路交通法施行令の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。