道路交通法 第99条 指定自動車教習所の指定

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 第四節の二 自動車教習所

この条のポイント

指定自動車教習所(いわゆる公認教習所)の指定を定めた条です。

公安委員会は、届出をした自動車教習所のうち、政令で定める種類の免許の教習を行うもので、次の基準に合うものを、申請にもとづいて指定自動車教習所に指定できます。政令で定める要件を備えた管理者がいること。技能検定員資格者証を持つ技能検定員となる職員がいること。教習指導員資格者証を持つ教習指導員となる職員がいること。教習と技能検定の設備が政令の基準に合うこと。運営が政令の基準に合うことです(第1項)。

指定を取り消されて3年を経過しない教習所は、指定できません(第2項)。指定自動車教習所の卒業証明書があると、運転免許試験の技能試験が免除されます(第97条の2)。

条文(原文)

第九十九条 (指定自動車教習所の指定)

公安委員会は、前条第二項の規定による届出をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許(政令で定めるものに限る。)を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次に掲げる基準に適合するものを、当該自動車教習所を設置し、又は管理する者の申請に基づき、指定自動車教習所として指定することができる。

一 政令で定める要件を備えた当該自動車教習所を管理する者が置かれていること。

二 次条第四項の技能検定員資格者証の交付を受けており、同条第一項の規定により技能検定員として選任されることとなる職員が置かれていること。

三 第九十九条の三第四項の教習指導員資格者証の交付を受けており、同条第一項の規定により教習指導員として選任されることとなる職員が置かれていること。

四 自動車の運転に関する技能及び知識の教習並びに技能検定(自動車の運転に関する技能についての検定で、内閣府令で定めるところにより行われるものをいう。以下同じ。)のための設備が政令で定める基準に適合していること。

五 当該自動車教習所の運営が政令で定める基準に適合していること。

2 公安委員会は、前項の申請に係る自動車教習所が第百条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しないものであるときは、同項の規定による指定をしてはならない。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

道路交通法施行令で、この条(法第99条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行令第三十四条の六 (指定自動車教習所の指定の区分)

法第九十九条第一項の政令で定める免許は、次に掲げるとおりとする。

一 大型自動車免許

二 中型自動車免許

三 準中型自動車免許

四 普通自動車免許

五 大型特殊自動車免許

六 大型自動二輪車免許

七 普通自動二輪車免許

八 牽引免許

九 大型自動車第二種免許

十 中型自動車第二種免許

十一 普通自動車第二種免許

道路交通法施行令の全文(e-Gov 法令検索)

道路交通法施行規則で、この条(法第99条)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第三十五条 (申請の手続)

法第九十九条第一項の申請は、次に掲げる書類を添付した別記様式第二十の指定申請書を公安委員会に提出して行うものとする。

一 管理者、技能検定員として選任されることとなる職員及び教習指導員として選任されることとなる職員の住民票の写し(住民基本台帳法第七条第五号に掲げる事項(外国人にあつては、国籍等)が記載されたものに限る。)及び履歴書

二 技能検定員として選任されることとなる職員及び教習指導員として選任されることとなる職員が置かれていることを証するに足りる書類

三 コースの敷地並びにコースの種類、形状及び構造を明らかにした図面

四 建物その他の設備の状況を明らかにした図面

五 備付け自動車、運転シミュレーター、模擬運転装置及び無線指導装置一覧表

六 教材一覧表

七 教習計画書(教習の科目、教習時間、教習方法等を明らかにしたもの)

八 令第三十五条第三項第二号及び第三号の基準に適合しているものであることを証するに足りる書類

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。