道路交通法 第38条 横断歩道等における歩行者等の優先

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法

この条のポイント

横断歩道や自転車横断帯での、歩行者・自転車の優先を定めた条です。

車両等は、横断歩道等に近づくときは、横断しようとする歩行者や自転車がいないことが明らかな場合を除き、横断歩道等の直前(停止線があればその直前)で止まれるような速度で進まなければなりません。横断している人や横断しようとしている人がいるときは、直前で一時停止し、その通行を妨げてはいけません(第1項)。

横断歩道等やその手前で止まっている車があるときは、その横を通って前に出る前に、一時停止しなければなりません(第2項)。

横断歩道等とその手前30メートル以内では、前を走るほかの車両等(特定小型原動機付自転車・軽車両を除く)の横を通って前に出てはいけません(第3項)。

この条の規定に違反したときの罰則は、第119条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第三十八条 (横断歩道等における歩行者等の優先)

車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(特定小型原動機付自転車等を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

  • 第30条 追越しを禁止する場所

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出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。