道路交通法 第93条の2 免許証の電磁的方法による記録
この条のポイント
運転免許証に、記載事項を電磁的に記録できることを定めた条です。
公安委員会は、第93条第1項の記載事項や、同条第2項・第3項で記載・表示されるものの一部を、内閣府令の定めに従って、免許証に電磁的方法で記録することができます。
電磁的方法とは、電子的方法や磁気的方法など、人の目や耳で直接確認できない方法のことです。
ICチップ付きの免許証で、本籍などの一部の情報を券面に記載せず、ICチップに記録している仕組みの根拠になる規定です。
条文(原文)
公安委員会は、前条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項若しくは第三項の規定により記載され若しくは表示されるものの一部を、内閣府令で定めるところにより、免許証に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録することができる。
関連条文
道路交通法施行規則で、この条(法第93条の2)を引いている条です(クリックで条文を表示)。
道路交通法施行規則第十九条の二 (免許証の電磁的方法による記録)
法第九十三条の二の規定による記録は、法第九十三条第一項各号に掲げる事項、同条第二項の規定により記載されることとなる事項及び前条第三項の規定により表示されることとなるもの(交付公安委員会の公印の印影を除く。)を免許証に組み込んだ半導体集積回路に記録して行うものとする。
出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
- e-Gov 法令検索「道路交通法施行規則」(昭和三十五年総理府令第六十号)2026年9月1日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
