道路交通法 第29条 追越しを禁止する場合

第三章 車両及び路面電車の交通方法 第四節 追越し等

この条のポイント

追越しを始めてはいけない場合を定めた条です。

後車(追越しをしようとする車両)は、前車がほかの自動車やトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを始めてはいけません。いわゆる「二重追越し」の禁止です。

前の車がさらに前の車を追い越そうとしているときに、その車をまとめて追い越そうとすると、反対車線に長くはみ出すことになり、対向車との事故の危険が高まります。

なお、条文は「他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているとき」としているため、前車が自転車や原動機付自転車を追い越そうとしている場合は、この条の対象として書かれていません。

この条の規定に違反したときの罰則は、第119条で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第二十九条 (追越しを禁止する場合)

後車は、前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを始めてはならない。

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出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。