道路交通法 第29条 追越しを禁止する場合
この条のポイント
追越しを始めてはいけない場合を定めた条です。
後車(追越しをしようとする車両)は、前車がほかの自動車やトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを始めてはいけません。いわゆる「二重追越し」の禁止です。
前の車がさらに前の車を追い越そうとしているときに、その車をまとめて追い越そうとすると、反対車線に長くはみ出すことになり、対向車との事故の危険が高まります。
なお、条文は「他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているとき」としているため、前車が自転車や原動機付自転車を追い越そうとしている場合は、この条の対象として書かれていません。
条文(原文)
後車は、前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを始めてはならない。
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出典
- e-Gov 法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)2026年7月21日施行版 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105(2026年10月27日取得)
このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。
