道路交通法 第101条の3 更新を受けようとする者の義務

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 第五節 免許証等の更新等

この条のポイント

運転免許証の更新を受ける人が、講習を受ける義務を定めた条です。

更新を受けようとする人は、住所地を管轄する公安委員会(経由地での更新のときは経由地公安委員会も含む)が行う更新時講習(第108条の2第1項第11号の講習)を受けなければなりません。ただし、更新期間が満了する日の前6か月以内に高齢者講習(同第12号の講習)を受けた人など、政令で定める人は別です(第1項)。

公安委員会は、適性検査の結果、運転に支障がないと認めた人でも、更新時講習を受けていないときは、更新をしないことができます(第2項)。更新時講習の区分(優良・一般・違反運転者など)は、施行令などで定められています。

条文(原文)

第百一条の三 (更新を受けようとする者の義務)

免許証等の更新を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する公安委員会(前条第一項の場合にあつては、その者の住所地を管轄する公安委員会又は経由地公安委員会。次条第一項から第三項までにおいて同じ。)が行う第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習を受けなければならない。ただし、更新期間が満了する日(第百一条の二第一項の規定による免許証等の更新の申請をしようとする者にあつては、当該申請をする日。次条第一項から第三項まで及び第百八条の二第一項第十二号において同じ。)前六月以内に同項第十二号に掲げる講習を受けた者その他の同項第十一号に掲げる講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。

2 公安委員会は、第百一条第五項若しくは第百一条の二第三項の規定による適性検査の結果又は前条第五項の規定により通知された適性検査の結果(同条第七項の規定による適性検査を行つた場合には、当該通知された適性検査の結果及び同項の規定による適性検査の結果)から判断して自動車等を運転することが支障がないと認めた者(前項ただし書の政令で定める者を除く。)が第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習を受けていないときは、第百一条第六項又は第百一条の二第四項の規定にかかわらず、その者に対し、免許証等の更新をしないことができる。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

道路交通法施行令で、この条(法第101条の3)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行令第三十七条の六 (免許証等の更新を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)

法第百一条の三第一項ただし書の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 法第百一条第一項に規定する更新期間(次条において「更新期間」という。)が満了する日(法第百一条の二第一項の規定による免許証等の更新の申請をしようとする者にあつては、当該申請をする日。次条において同じ。)前六月以内に法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を受けた者

二 免許証等の更新を申請する日前六月以内に法第百八条の二第二項の規定による講習(法第九十七条の二第一項第三号イ又はホの国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。)を終了した者

三 免許証等の更新を申請する日前六月以内に法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等教育の課程(同項第三号イ又はロに掲げる基準に適合するものに限る。)を終了した者

道路交通法施行令の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。