道路交通法 第101条の2 更新期間前における免許証等の更新の申請及び適性検査

第六章 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許 第五節 免許証等の更新等

この条のポイント

更新期間の前に、運転免許証の更新を受けられる特例を定めた条です。

海外旅行など政令で定めるやむを得ない理由のため、更新期間内に適性検査を受けることが難しいと予想される人は、住所地を管轄する公安委員会に、更新期間の前に更新を申請できます。この場合は、特例更新申請書を提出します(第1項)。

公安委員会は、病気などの判断に必要な質問票を交付できます(第2項)。申請があったら、すぐに適性検査を行い(第3項)、運転に支障がないと認めたら、すぐに更新をしなければなりません(第4項)。

免許証とマイナンバーカードの両方を持つ人は、どちらか、または両方の更新を受けられます(第5項)。

この条の規定に違反したときの罰則は、第117条の4で定められています(罰則の条の原文で確認してください)。

条文(原文)

第百一条の二 (更新期間前における免許証等の更新の申請及び適性検査)

海外旅行その他政令で定めるやむを得ない理由のため更新期間内に適性検査を受けることが困難であると予想される者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に当該更新期間前における免許証等の更新を申請することができる。この場合においては、当該公安委員会に内閣府令で定める様式の特例更新申請書(次項の規定による質問票の交付を受けた者にあつては、当該特例更新申請書及び必要な事項を記載した当該質問票)を提出しなければならない。

2 前項に規定する公安委員会は、同項後段の規定により特例更新申請書を提出しようとする者に対し、その者が第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当するかどうかの判断に必要な質問をするため、内閣府令で定める様式の質問票を交付することができる。

3 第一項の規定による申請があつたときは、当該公安委員会は、その者について、速やかに適性検査を行わなければならない。

4 前項の規定による適性検査の結果から判断して、当該免許証等の更新を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、当該公安委員会は、速やかに当該免許証等の更新をしなければならない。

5 免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者は、前項の規定による免許証の有効期間の更新若しくは免許情報記録の有効期間の更新又はその双方を受けることができる。ただし、その双方を受けようとする者は、その双方を同時に申請しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、更新期間前における免許証等の更新の申請及び適性検査について必要な事項は、内閣府令で定める。

関連条文

この条文の中で参照している道路交通法の条です。

道路交通法施行令で、この条(法第101条の2)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行令第三十七条の五 (更新期間前における免許証等の更新を申請することができるやむを得ない理由)

法第百一条の二第一項の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 病気又は負傷について療養していること。

二 法令の規定により身体の自由を拘束されていること。

三 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じていること。

四 積雪、高波その他の自然現象により交通が困難となつていること。

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道路交通法施行令第三十七条の六 (免許証等の更新を受けようとする者に対する講習を受ける必要がない者)

法第百一条の三第一項ただし書の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 法第百一条第一項に規定する更新期間(次条において「更新期間」という。)が満了する日(法第百一条の二第一項の規定による免許証等の更新の申請をしようとする者にあつては、当該申請をする日。次条において同じ。)前六月以内に法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を受けた者

二 免許証等の更新を申請する日前六月以内に法第百八条の二第二項の規定による講習(法第九十七条の二第一項第三号イ又はホの国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。)を終了した者

三 免許証等の更新を申請する日前六月以内に法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等教育の課程(同項第三号イ又はロに掲げる基準に適合するものに限る。)を終了した者

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道路交通法施行令第三十七条の六の三 (運転技能検査等の基準)

法第百一条の四第三項の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日前三年間において第三十四条の三第五項に規定する基準違反行為(運転技能検査等の結果が法第百一条の四第四項の内閣府令で定める基準に該当しない場合において当該運転技能検査等を受けた日以前にしたものを除く。)をしたことがあることとする。

一 免許証等の更新を受けようとする者(次号に掲げる者を除く。) 特定誕生日の百六十日前の日

二 法第百一条の二第一項の規定による免許証等の更新を受けようとする者 当該更新の申請をする日(当該日が特定誕生日の百六十日前の日以後であるときは、特定誕生日の百六十日前の日)

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道路交通法施行規則で、この条(法第101条の2)を引いている条です(クリックで条文を表示)。

道路交通法施行規則第二十九条の二 

法第百一条の二第一項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十八の二のとおりとする。

2 法第百一条の二第一項に規定する更新期間前における免許証等の更新を受けようとする者(以下「特例更新申請者」という。)は、前項の様式の特例更新申請書に海外旅行又は令第三十七条の五各号に掲げる事実を証するに足りる書類を添えて、その者の住所地を管轄する公安委員会に提出するとともに、現に受けている免許に係る免許証を提示し、又は現に受けている免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カードを提示して当該特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。ただし、特例更新申請者のうち免許証の更新を受けようとする者が免許の効力を停止されている者である場合にあつては、現に受けている免許に係る免許証を提示することを要しない。

3 前条第三項の規定は、前項の特例更新申請書について準用する。

4 前条第四項及び第五項の規定は、特例更新申請者について準用する。

5 法第百一条の二第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十二の二のとおりとする。

6 第二十三条第一項の規定(色彩識別能力に係る部分を除く。)は、法第百一条の二第三項に規定する適性検査について準用する。この場合において、第二十三条第一項の表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。

7 前条第十項の規定は、特例更新申請者について準用する。この場合において、同項中「更新申請者」とあるのは「特例更新申請者」と、「法第百一条第七項」とあるのは「法第百一条の二第五項」と読み替えるものとする。

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道路交通法施行規則第二十九条の二の三 (認知機能検査等を受ける必要がない場合)

法第百一条の四第二項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一 法第百一条第一項に規定する更新期間が満了する日(特例更新申請者にあつては、法第百一条の二第一項の規定による免許証等の更新の申請をする日。以下この条において同じ。)前六月以内に免許を受けた場合

二 法第百一条第一項に規定する更新期間が満了する日前六月以内に法第百二条第一項から第四項までの規定による適性検査(同項の規定によるものにあつては、当該免許証等の更新を受けようとする者が法第百三条第一項第一号の二に該当することとなつた疑いがあることを理由としたものに限る。)を受けた場合

三 法第百一条第一項に規定する更新期間が満了する日前六月以内に医師が作成した診断書その他の書類であつて、当該免許証等の更新を受けようとする者が認知症に該当する疑いがないと認められるかどうかに関する当該医師の意見及び当該意見に係る検査の結果が記載されているものを公安委員会に提出した場合

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道路交通法施行規則第二十九条の二の三の二 (更新された免許証の交付等)

免許を現に受けている者のうち当該免許について免許証のみを有する者が、法第百一条の四の二第一項の規定により更新された免許証の交付を受ける際に法第九十五条の二第三項の規定による特定免許情報の記録を受けようとするときは、当該記録の申請は、第二十一条の二第一項の規定にかかわらず、更新申請書(特例更新申請者にあつては、法第百一条の二第一項の特例更新申請書。以下この条(第八項を除く。)において同じ。)に当該記録を受ける旨を記載して行うものとする。

2 前項の申請に併せて法第百一条の四の二第二項の申出をしようとするときは、前項の申請書に免許証の交付を希望しない旨を記載して行うものとする。

3 免許(仮免許を除く。)を現に受けている者のうち当該免許について免許情報記録個人番号カードのみを有する者が、法第百一条の四の二第三項の規定による免許情報記録の書換えを受ける際に法第九十五条の二第十一項の規定による免許証の交付を受けようとするときは、当該交付の申請は、第二十一条の九第一項の規定にかかわらず、更新申請書に当該交付を受ける旨を記載して行うものとする。

4 前項の交付を受ける際に法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとするときは、第二十一条の八の規定にかかわらず、前項の申請書に免許情報記録の抹消を受ける旨を記載するものとする。

5 免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者が、法第百一条の四の二第三項の規定による免許情報記録の書換えを受ける際に法第九十五条の二第四項の規定により免許証を返納しようとするときは、第二十一条の五前段の規定にかかわらず、更新申請書に免許証を返納する旨を記載するものとする。

6 免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者が、法第百一条の四の二第一項の規定により更新された免許証の交付を受ける際に法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとするときは、第二十一条の八の規定にかかわらず、更新申請書に免許情報記録の抹消を受ける旨を記載するものとする。

7 免許情報記録の有効期間の更新の申請を受けた公安委員会は、第二十一条の四第二項各号に掲げるいずれかの事情がある場合を除き、法第百一条の四の二第三項の規定による当該免許情報記録の書換えを行うものとする。

8 免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者が、法第百一条の四の二第四項の規定により経由地公安委員会に免許証を返納するときは、更新申請書及び経由申請書に免許証を返納する旨を記載しなければならない。

道路交通法施行規則の全文(e-Gov 法令検索)

出典

このページは、e-Gov 法令検索で公開されている条文をもとに、内容をわかりやすく言い換えたものです。解説は条文を読みやすくするための要約で、法的な判断や個別の事例への当てはめを示すものではありません。正確な内容は、必ず原文(e-Gov 法令検索)で確認してください。法令は改正されることがあります。